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未成年者の雇用について経営者側の注意点を教えてください。

当方エステのお店ですが、今度16才の女の子の面接をします。
基本的に難しいと思いますが、話してみてやる気のある方なら雇用を考えています。
その場合、親の承諾書とか保証人の問題について書面でやりとりとなると思います。

それらの書面は履歴書のようにどこかに売っているものですか?
そして、その他書面にしておくべきものがあれば、どなたかお詳しい方ご教授ください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

> それらの書面は履歴書のようにどこかに売っているものですか?



探せばあるかもしれませんが…普通は、必要な項目を記載して作成します。
社労士なんかへ相談するのが無難です。


> そして、その他書面にしておくべきものがあれば、

未成年者の場合でも、18歳に満たない場合には、更に制限がキツイです。

労働基準法
| (年少者の証明書)
| 第57条
|  使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
| 2 使用者は、前条第2項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。

・残業、休日出勤に制限が付きます。

| (深夜業)
| 第61条
|  使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。~

| (帰郷旅費)
| 第64条
|  満18歳に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。~
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この回答へのお礼

うわ、大変そうですね。
どうしたものか考えものです。

保証人なのど書類等はネットを見て探してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/30 17:50

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