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裁判所が和解を勧めるのは違法なのでは。
争点整理の後、裁判が初回から和解ではじまることになり
弁護士から次回の裁判は和解になったので出席するようにといわれました。
なぜ和解からはじまるのでしょうか。
争点整理というのは、争う内容はなにかを明確にするだけだと思っていたのですが、
違うのでしょうか。和解の知らせは事後報告で弁護士が私に伝えてきました。
ネットでは、裁判所がそれを強く勧めるから
らしいことが書いてありました。
そこで私は思ったのですが、
私の感覚では、和解というのは、(例)150万の不払い賃金が100万にちょろまかされる
という感覚しかない。
裁判所が仕事を早く片付けて楽をしたいがための『和解』のすすめが、
給料を支払わなかった会社側に有利になるのは公平ではないと思うのですが。
裁判所や弁護士が少額の仕事を早く片付けて楽をしたいなら、
会社側は和解で100万しか出さないというが、裁判所はこの裁判(仕事)を早く片付けたいので
裁判所が残り50万を負担して、私に払うから和解してくれと頼むのならわかるのですが。
最初から和解で、法律どおりに払うべきものは払いなさいという精査がなくて、
実際は私の泣き寝入りを前提に話がすすむなら、和解を勧めるのは会社側の味方になっている
ことになるのではないでしょうか。

A 回答 (12件中1~10件)

裁判において、必要に応じて裁判所が和解を勧めることは民事訴訟法第89条に定められたものであり、違法性はありません。


また、和解の勧告は強制ではありませんから拒否することができます。気に入らなければ受け入れなければよいだけのことです。そうなれば裁判所は判決の形で結論を出すことになりますが、その結果、あなたの請求通りの判決が出るとは限りません。訴訟の相手も態度を硬化させて、結局はあなたの目的を達成できなくなる可能性が極めて高くなります。刑事事件とは異なり、民事事件では裁判所は仲裁の立場になります。もちろん証拠などを十分検討したうえで判断を下しますが、相手の支払い拒否の可能性や訴訟費用なども踏まえ、「現実的な対応」として和解があるのですから、3分の2も回収できるなら上出来と思ったほうがよろしいと思います。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E8%A7%A3
の「裁判上の和解」を参照のこと。
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この回答へのお礼

裁判所が和解を勧めるということの中に、早く仕事を片付けたいという思惑があれば
それは、和解をすることで得をする可能性の高い、会社側と利害が一致して
会社側に有利なことを勧めるなるから、中立的な立場でないので不公平ではないでしょうか。
というのが疑問です。

お礼日時:2010/05/08 14:08

既に皆様から、和解の適法性は回答されておりますますので、省略します。



chapiokunさんが和解に現時点にて応じたくなければ、応じなければ良いと思います。
但し、弁護士さんに依頼されているようなので、応訴費用も考えて
「証拠の精査およびある程度口頭弁論をして頂き、その後 和解も考慮したい」と言っておけば、
ある程度、有利な証拠と陳述をした後、和解案を提示するなり、相手方から提示させるなりして、
「その時、再度 和解を考える」としておき
「現段階では、和解に応じない」とのスタンスを決めておけば良いでしょう。
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 既に回答が出ていますとおり,裁判所が和解を勧告するのは適法です。


 和解を受け入れるか否かは,質問者様が決めれば宜しいのですから,「150万請求しているのに,100万では納得できない!」というのであれば,和解勧告を拒絶なされれば良いことです。
 
 さて,ここで考えなければならないのは,和解を拒み,請求通り「被告は150万円支払え」という判決を得たとしても,それを回収するのにいくら掛かるかということです。弁護士を立てておられるようですが,訴訟と強制執行とは別契約となっている場合が多く,強制執行に掛かる経費や弁護士報酬を勘案し,どちらが得かを天秤に掛けてください。
 場合によっては,全面勝訴判決を得るよりも,和解に応じた方が実際に手元に届く金額が多いということも多々あります。
 150万の勝訴判決よりも,100万の和解の方が,弁護士に対する成功報酬も少なくて済む場合もありますから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
ネットで書き込まれていた裁判所が和解を強く勧めてくるというのが
忙しいから楽できるところで楽したいということであれば、
たとえば50万給料もらっている人が、50万のうち20万は
和解勧めて和解させて早く終わらせて楽したいからならば、
和解の勧告は公平ではないのではないでしょうか。

お礼日時:2010/05/08 13:22

No.9の続き。



話の全体がわからないから推測だけど、弁護士(訴訟代理人)がついているんだよね?
だったら、弁護士が和解の勧めに応じたから和解の話し合いから入ったということじゃないの?
なぜ和解なのか、まず弁護士に確認すべきだよ。

まあ、成功報酬が少ないから弁護士がさっさと終わらせたいと考えているのかもしれないし(そんなことは言わないだろうけど)、訴訟を長引かせると委任者に却って不利益になると考えたのかもしれない。
その辺は外部からじゃわからないね。
ただ、あなたが弁護士への委任契約の中でとくに和解についても委任していない限り、弁護士が勝手に和解に応じることはできないから、いやなら応じなければいい。
その辺の委任内容も確認したほうがいいよ。

150万円の請求が認められるかどうかは証拠にかかっているはず。
きちんとした証拠があればいいけど、なかったらいくらあなたが自分の主張が真実だと言っても、裁判所か見たらどちらを信用したらいいかわからない。
わからない場合は請求は認められない。
つまりあなた側の敗訴。

水戸黄門だったら相手の悪事がすべて視聴者から見えるけど、現実の世界ではそんなことはないからね。証拠の提出責任は請求する側にある。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/08 13:36

(和解の試み)


第89条 裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。

条文通り。
まさに適法だよ。
「いかなる程度にあるかを問わず」だからねえ。

いやなら和解に応じなければいいだけのこと。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
『いかなる場合にも』ですか。
和解を強く勧めるという意向の中に
裁判所が裁判官が仕事減らしたいからというのが
入っていたら不公平だと思います。
裁判所が強く勧めたら、だいたいは折れるんやというのが
本人達も分かっているんだろうし。
『とても偉い人がそういうなら』というのを利用しているなら
賃金支払わない会社側と利害が一致してどちらも得するので
よくないのではと思うのですが。

お礼日時:2010/05/08 13:50

もう一つだけ。



もしかしたら勘違いしているのかもしれませんが、
「和解になった」というのは「和解交渉することになった」という意味です。
まだあなたは和解決定ではありません。

和解というのは条件に対して双方が納得して初めて成立します。
何も条件が決まってないんですから、双方が納得できる形になるかどうかはわかりません。

で、それでも折り合いがつかなければ正式に争うことになるということです。

150万欲しければそれを譲れない条件として提示すればいいだけのことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/08 13:51

和解は勧めてるだけで絶対ではありません。

断ればいいんですよ。
ただ、裁判が長引いて困るのは裁判所ではなく裁判費用を支払う原告ですけどね。

それに、受け入れた場合でも減額されると決まったわけではないですよね。
「150万は絶対。その代わり分割払いを認める。」という和解だってあります。
急ぎで金が欲しいのでなければその程度の妥協は屁でもないでしょう?

だから和解するのが普通。
ただし、和解条件を会社側有利にする必要は無い。というだけのことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/08 13:55

質問と回答を読みました。



回答者は正しい回答をしてますが、あなたは返信していませんので、あなたの意に反する回答なのかと想像します。

そうしますと、あなたの目的は裁判で勝つことで、その結果として債権回収を実際に出来なくてもよしとしているように思えます。

とかく裁判というのはこうした状態になります。

裁判の目的である債権回収はどこかにいき、意地の張り合いで裁判で勝つことのみが目的となるのです。

それも一つの生き様です。

債権回収はあきらめて、裁判に勝つことのみ専念してもかまいません。

結果はなんのたしにもならない判決文です。

でも意地の張り合いですから、それで納得するなら、それはそれで意味のあることです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/08 14:00

私も、和解を勧められました。


どちらが悪いかは、払わない方が悪いに決まっています。
しかし結局、裁判所は和解を勧めてきます。
それもかなり強引に・・・
考えるに、民事はお互いの争いです。
貸した金にしろ、売った金にしろ、賃金にしろ
債権者は債務者の未払いリスクを承知で取引したのでしょ?
つまり貴方が正しいとしても、考えうるリククを
割り引いて返済方法もお互い話し合いなさい・・・
ということだと思います。
なかなか理解できませんでしたが、自分自身をこれで納得させました。
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この回答へのお礼

それもかなり強引に・・・ですか。
やっぱりそういうことが多いんでしょうか。
やっぱり捕まらなかったら何やってもいいんだって言う人が
有利になるんでしょうか。
給料の不払いって実刑の罰則がありますよね。
払う気ありますといって、ごまかして実刑も免れて、減額された賃金を払って得して
経営者って得ですよね。

労基法で全額支払うというきまりがあってないようなものなら
どうしたらいいんでしょうね。

お礼日時:2010/05/08 14:26

別に裁判所は楽をしたいという考えで和解を勧めるのではありません。



民事裁判は、必ずしも真実を追求したり、法律を審査する場ではないんですよ。裁判所は最初に必ず双方に和解する気があるかどうか聞いてきます。もちろん和解は強制ではないのですから拒否することもできます。なので納得できないなら拒否すればいいと思います。弁護士とはどのような話をしているんでしょうか?すべてまかせているのでしょうか?

それと弁護士が和解になったから出席するようにと言うのもおかしな話だと思います。和解になったからって本人がわざわざ出席することもないでしょう。むしろ和解になったからこそ出席しないでいいのでは?

先にも述べましたが、納得できず、精査してほしいのであれば和解を拒否すればいいだけ。しかしとことん争うということになったら裁判費用も弁護士費用もかさむことになるのであなたにだけ不利な和解内容とは言えません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
裁判所が和解を強く勧めてくる元になっているのが
裁判所の給料が同じなら、公務員は仕事は少ないほうがよい、
早く仕事を片付けて楽をしたいということなら、
和解によって不払い賃金を減額して得したい会社側と
利害関係が一致して、結局、会社側が得するように和解の説得をしているのと
同じになっているから、公平な中立的な立場ではなくなって違法なのではと思うのですが。
裁判所は楽したいから、判決文書くのめんどくさいから
和解勧めて、お前がちよっと泣き寝入りしてくれたらええねん。とは言わないけれども
何十年もそれが積み重なって、事実としてあるなら、公平な立場で和解を勧めていないのだから
違法じゃないかとおもいます。
どうせ和解になるから、賃金丸ごと払わなくてええんや。
という人たちを作り出してしまっているならよくないことだと思ったりしたのですが。

お礼日時:2010/05/08 12:45

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