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急な車線変更での交通事故の過失割合について

高速道路で事故に合いました。
私が追越車線を走行中、相手の方は走行車線の後方を当方より早い速度で走行。
次第に併走状態となり、先方車両前部が見えた当たりから、先方が突然に追越車線へ進入。
私はそれに気付き、すぐにブレーキを踏むと同時に右へハンドルを切りましたが、間に合わず接触。
接触箇所は先方の右側中央側面から後部にかけてと、当方左側前輪周辺です。
それを踏まえて2点相談があります。

1点目は私としては防ぐに防げない事故と思っているのですが、事故を未然に防ぐ方法(過失)があれば教えて頂けないでしょうか。
2点目は10:0の主張は通らないでしょうか。相手の方の事故の内容に対する主張(言い分)は分からないのですが、証拠となる事実は、接触箇所が先方の右側中央側面から後部にかけてと、当方左側前輪周辺という事だけです。

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

>1点目は私としては防ぐに防げない事故と思っているのですが、事故を未然に防ぐ方法(過失)があれば教えて頂けないでしょうか。



交通事故が発生したときに言われる「過失」とは、刑法の故意・過失の理論から派生したもので、一般的には注意義務違反として、予見可能性や回避可能性を問議することになるため、質問者さんの言われる「事故を未然に防ぐ方法=過失」とはならないことがあります。

道路交通法は、あくまでも道路を走行するときに規定された基本ルールですが、道路交通法もありとあらゆるケースを想定して条文が構成されているものではありません。
一般的な車両等の通行ルールがそこに示されている以上、「自車以外の他の自動車も、ある程度は交通ルールを遵守して走行しているであろう。」と予測することは許されます。
その意味では、著しい交通違反行為を行っている車両は、他の周囲の自動車運転者にとってもそういう違法車両がいることを予測することが困難な状態になるのです。
ただし、ある程度軽微な交通違反車両が存在することは、自動車を運転する上では常識的に予見しておかなければならないと言われます。

まず第一に、質問者さんが高速道路の追越車線を走行していた理由や状況が分かりません。
高速道路は一般的に「走行車線」と「追越車線」があり、客観的に正当な理由がないまま継続して追越車線を走行し、走行車線に戻らない場合は、車両通行帯違反(道路交通法20条1項違反)になります。
この条文の考え方(条理と言います)では、一般車両は道路に車両通行帯がある場合は、一番右側の車線を追越用の車線として空けておかなければならないということになります。
本来、質問者さんが走行車線を走っていれば何の問題もないといえますが、追越車線を走行していて、後続車が質問者さんの車両に追いついた、または、追いつきそうになった場合は、基本的に質問者さんは走行車線に進路を変更して追越車線を空けなければなりません。
また、後続車は、先行車両が走行車線へ進路を変更したことを確認後に、安全に追越行為を終了して走行車線に帰る必要があるのです。
後続車から見ると質問者さんの車両は、車両通行帯違反をしている先行車両という位置づけになり、元々違法状態で走行している車両と評価されてしまうでしょう(具体的に走行車線を走行できない理由がある場合を除く)。
本来、左側追越は違反ですが、後続車は追越車線を違法な状態で走行している先行車の後方で、車間距離を取りながら追従しなければならなくなり、善し悪しは別として、左側追越という手段に出てくる可能性があることは予見できるものです。
また、速度の高い車両は、更に前方の先行車両を追越ために、左側追越を終了したら、再び追越車線に進路を変えてくる可能性もあるといえます。
こうした予見可能性があり、車両通行帯違反が質問者さんにもあるのだから、基本的に無過失ということはありません。
ただし、違反状態にある車両は、違反状態にない車両以上に高度な注意喚起が求められ、周囲の車両の動静(動き)に十分注意しなければなりません。
その場合、当然進路変更時の基本的な動作や安全確認が必要となりますが、お互いに違法走行状態にあるのであれば、特にその動静には注意すべきであるという結論になります。
一般の割り込み事故は、若干その性質を異にします。



>2点目は10:0の主張は通らないでしょうか。

結局、1点目の質問と同じ趣旨の質問です。
民事上の過失責任割合とは、発生した損害の分担を意味し、そこには民事上の「公平な負担の原則」という考え方があります。
また、進路変更事故として認定が可能か、割り込み事故と認定すべきか、追い越し事故として認定すべきか、法律的にその判断も難解な事例と考えてよいと思います。
具体的な割合は、ご自身が加入されている保険会社と十分に相談されてください。


※ 本来的に過失責任の割合を特定するためには、もっと詳細な道路状況や走行状態等が分からなければ、質問者さんの質問には回答できるものではありません。
 また、判例タイムスは裁判官を直接拘束するものではありませんが、保険会社が作成した書類ではなく、専門複数の裁判官が集まって作成している出版物で、ある程度公的にもその価値が認められています。
 このサイトには不用意な発言をする人もありますが、そうした無責任な回答に振り回されないように注意してください。
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事故情報が不足、全体的な詳細が理解できません。


1点目。これは、質問者が自分を優位にする口実に引用する可能性がありますので、教えられません。
2点目。無理です、接触箇所は接触箇所であり、過失を左右することに至りません。事故を解析する際にどのように接触したかの参考程度です。
まず、追越し車線を走行の車が、走行車線の車に追抜かれる、質問者の走行速度が問題です。
又、走行車線を後方から追抜いてきた車、質問者の速度と相手の速度を比較したら、相手が高速度であることを認識していたはずです。この時点で、相手車両が追越し車線に侵入してくる可能性も予見可能であったはずです。ただ問題は、後方から質問者の車両に追いつきならが、なぜ併走したのか理解できません。つまり、追いつかれた時点で、質問者が速度を上げた、相手車両は、追抜いたと勘違い(ミラーの死角に質問者の車が入った)、車線を変更した可能性もあり。
事故調査の専門家としての解答は、50対50。
双方、注意義務が原因で発生した事故と推測。質問者のみの情報だけで判断できません。
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どんなに意識していても、事故は起きるもの。

事故が起こらないという保障は何処にもありません。
無駄な時間を過ごすのであれば、早々に保険屋同士に話を進めてもらって車を完璧に修理して、また楽しいドライブでもした方が良いんじゃないかと思います。
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○相談


事故の相談先は充実しており、無料弁護士相談も御座います。
○過失割り合い
走行車線から追い越し車線の割り込みは、基本2;8(相手)です。
あなたの過失は2割以下です。
「0」は、ちょっと厳しいかと・・・。0を主張しつつ0,5~1割りで手を打つのが妥当ではないでしょうか。
○過失
あなたの過失ですか・・、
分からないですが、例えば「追い越し車線」なのに追い越しが終わってもずっと走行していたとか。
スピード違反とか。
左から追い越しを掛けられそうで危険を察知していながら、減速(法定速度内)しなかったとか。
良く分からないですが、過失0にはなりにくいかなと・・。
ご自身の保険会社さんに意見を伺うと宜しいかと思います。

もちろん警察には通報してますよね?。
車の損傷具合は写真におさめて置くと良いと思います。
相手の車もです。
出来れば加工出来ないフィルム式で。
「0」が通れば良いのですが0を主張されると支払い義務の無い、あなたの保険会社はかかわりを持ちません。弁護士特約はいってれば使えるかもです。
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1点目


追越車線は追い越しのための車線であって走行するための車線ではありません。
追い越し以外の目的で走行しているとそれだけで道交法違反となりますし、当然追い越ししようとしている車の邪魔にもなります。
ですから「追い越し以外の目的で追越車線を使わない」というのが事故を未然に防ぐ方法の一つというか、道交法上のルールです。

2点目
相手がよっぽど意図的に急角度でぶつけてきたんじゃない限り10:0は無理です。
追い越し車線を利用していたんですから、走行車線から自分より早いスピードの車が確認出来た時点で自分が走行車線に移るか、追い越し車線に来ることを予測して速度を緩めるかするのが運転手に求められる判断です。
接触箇所を見ればぶつかった勢いがどのぐらいかはわかりますから、残念ながら諦めたほうが良いでしょう。
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10.0等ありません乗った時点最低8.2

停車中の車に追突でも保険会社はあら捜ししますよ

薄暮スモールつけていたとか

今後の参考は当事者すみませんと言った方が100%出すと いったら一筆書いてもらうことですね

保険で間に合わない分本人に出してもらう
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まず最初に、


保険会社が介入する事がほとんどだと思いますが 彼らは法律家ではなく
単なる事務屋に過ぎません よって保険会社がいう事=正しい事とは限りません
また、保険会社は国の機関ではありません 営利を目的とした企業です
よって保険会社が提示する内容は保険会社に都合のいいものであると考えてください
時価算定や修理内容においても同じです
納得がいかなければ加害者に直接申し出ればいいのです
よく、保険会社に任せたら直接交渉はしてはいけないなどとバカな事を言う人間がおりますが
保険会社は契約者のお財布代わりに過ぎず、対応が悪い保険会社であった場合
その負担を被害者が背負うなんてばかげた話です
そういう保険会社と契約したのは契約者の都合、問題でありその負担は契約者が負えばいいのです


さて、
過失相殺の基準となるものは「判例タイムズ」という書物を利用している事が多いです
これによるとこのような事故例はあなた側の過失は2割程度とされることが多いでしょう
過失割合については事故の事情詳細がわからないのでこれ以上触れません

並走時の接触において、
自車側ができる対応としては並走を避ける事くらいでしょうか
しかしながら質問のような事情では並走とは言いがたいでしょう
ワタシの場合、そのようなケースで接触しそうになった経験があるので
毎度「来るぞ来るぞ」と構えているので幸い接触するケースには至っていません

過失相殺の考えとして正直なところ納得がいかないケースですね
来るだろうと構えていても相手が故意にぶつけてくるようなケースだったら
まず避ける事はできません
故意にぶつけないにしても急にこられた場合 安全に避ける事ができる人間は
実際どのくらい居るのでしょうか? 
そう考えるとこの過失相殺の考え方は実情にそぐわないものだと言えるでしょう

ワタシだったらこの点を主として交渉します

判例はあくまでも判例でありイコールではありません
道路事情が変わった今でも かなり昔の考え方(判例)を例に挙げるのは
正直ナンセンスですね

”型”にとらわれないで交渉するほうがいいかと思います

強気でがんばりましょう!!
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