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子ども手当について教えてください。子どもは夫の扶養になっているのですが、私も就労している場合(収入は少ないが・・)、私が申請者になることは不可能なのですか?

A 回答 (2件)

一応、申請者は、主たる家計の維持者=恒常的に所得の多い方、ですから、今回の質問では、収入の多いご主人になりますね



詳しくは(下記は東京都北区hpより)
 主に生計を維持されている方とは、父母の所得を比べて恒常的に所得が上回っている方になります。
 父母の所得がほぼ同額の場合は下記を参考にしてください
  所得税などで、お子さんを扶養控除にとられている方
  勤務先でお子さんに係る家族給が支払われている方
  お子さんを健康保険の被扶養者としている方
http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/service/000/0 …

>私が申請者になることは不可能なのですか?
 ・市町村の担当窓口でご確認下さい
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>私が申請者になることは不可能なのですか?


不可能です。
通常は夫が申請者(受給者)となります。
両親が共稼ぎの場合は主たる生計維持者が受給者となり、妻が受給者となるためには夫より収入が恒常的に多いことが必要です。
これは、役所の窓口で相談してもダメです。

夫より収入が少なくても妻が受給者になれるのは、子を連れて離婚前提の別居をしている場合、夫が海外赴任で国内に住所がない場合です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。夫とは別居中で、出来れば「保険証のコピーを下さい」と話をするのも嫌なのですが、お金のため頑張ります。

お礼日時:2010/05/23 18:50

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