重加算税の実効税率への影響について。
法人税に関する重加算税を課された場合、実質的な税率への影響を教えてください。
具体的には、東京都の場合、実効税率は40.69%(※)ですが、これが何%になるのでしょうか。
(※){法人税率×(1+住民税率)+事業税}÷(1+事業税率)={30%×(1+20.7%)+7.56%}÷(1+7.56%)
重加算税の対象が法人税の35%とのことなので、上記の法人税率を30%から40.5%(30%×135%)に変更だけすると、40.69%が52.48%となります。しかし、延滞税も課されれば更に上昇する?、3年前の事案ならば3年分延滞税が課される?、そもそも重加算税には延滞税が適用されない?(国税通則法60条)、、、などこの辺りの考え方が整理できっず、結局ズバリ何%になるのかが判らないので教えてください。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
No1です。
質問の意味が全く不可解だったもので、回答も変な文章になっていました。
税効果会計がらみの質問ということであれば、No2、No3の方の回答のとおりです。
若干追加です。
加算税等の損益計算書表示科目は、平成19年3月の「諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取り扱い」(会計士協会監査委員会報告63号)の改訂により、「過年度法人税等」に含めることが明確になりました。
加算税等は税効果会計に関する注記では、その金額が大きければ「住民税均等割等」と同じような1項目「加算税等」として独立表示する必用があるでしょう。
No.3
- 回答日時:
>実効税率は40.69%(※)ですが、これが何%になるのでしょうか。
税効果会計の実効税率を求めたいのですね。
税効果会計は、税金は納付した(納付していない)が、税法と会計(帳簿)の
乖離を埋める為に、納付していない(納付した)事にして会計帳簿を作成する
ものです。
つまり、一時差異の税額を計算するために必要な税率です。
(永久差異は税効果の対象外ですから、税効果会計に影響を与えません)
一時差異=賞与引当金、退職慰労金等、他色々あります。
永久差異=交際費等
例えば、
売上高 1000万円
仕入高 500万円
人件費・経費 300万円
税引き前当期純利益 200万円
こんな会社で、人件費の内、賞与引当金(一時差異)が100万円であれば
本当は当期税金を納付しているけど、実際には来期(賞与支給時)には必ず
損金となるので、当期の帳簿上は税金を納付しなかった事にしよう。という
ものです。
税効果会計
売上高 1000万円
仕入高 500万円
人件費・経費 300万円(内賞与引当金100万円)
税引き前当期純利益 200万円
法人税等 90万円(内重加算税分10万円)
法人税等調整額 ▲40万円(100万円×実効税率)
当期純利益 150万円
つまり、来期(以降)どれだけ税金が戻ってくるかを計算するものです。
当期に重加算税が付加されたとしても、これは来期には影響しない税です。
※来期に賞与が実際に支給されれば損金として認容されますので、
来期に税金が還付されます。その還付相当の税を当期の決算に入れる
のが税効果会計です。
つまり、来期に還付される税金(損金として認容額×税率)は重加算税を加味
した税率ではありませんね。
税効果に重加算税を算入しない理由が理解できましたでしょうか。
>結局ズバリ何%になるのかが判らないので教えてください。
重加算税を無視して計算して下さい
”実効税率は40.69%”が当該率であれば、これがズバリです。
No.2
- 回答日時:
単に「実効税率」と書かれていますが、通常実効税率といえば法定実効税率のことだと思います。
法定実効税率とは「課税所得に対する法人税、住民税、事業税の表面税率に基づく所定の算定式による総合的な税率」のことであり、重加算税などは含まれません。重加算税や延滞税などは課税所得に対して課される税ではなく税額に対して課されるものですし、また、税の範疇に含まれてはいますが実態は罰金ですから、そもそも実効税率の考え方にはなじまないものです。
企業会計の処理では、税務調査によって追加徴収される税については、本税は法人税等の次に「過年度法人税等追徴税額」として記載し、加算税・延滞税等については特別損失又は公租公課に計上することとされており、いずれも「法人税等」には含まれません。また加算税や延滞税は永久差異であり税効果会計の処理対象にもなりません。
No.1
- 回答日時:
質問の意図が良くわからないのですが。
書かれている実効税率は税効果会計のためのものですが、重加算税は税効果会計で一時差異に乗ずる実効税率では関係しません。
重加算税は、仮装、隠蔽により法人税をごまかしていた場合に課されるもので、重加算税は損金不算入ですが、これを課税標準として追加的な税金(地方税を含む)が課されることはありません。
例えば、交際費とすべきタクシー代を集計漏れしていたことにより、当初申告時に法人税が過小であった場合に加算税は過少申告加算税であって、増えた税額の10%の加算税が課されます。これが、受注活動のための交際費を原価の外注費に計上していた場合は、仮装隠蔽として重加算税が課されるのが通常です。
よって調査等により法人税が1千万円増えたとしても、重加算税対象はそのうち5百万円のこともあれば50万円のこともあるわけです。そのため、重加算税が実効税率に与える影響などは考えることのできないものです。
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