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- 回答日時:
確認しなければならないのが申告期限の延長に関して税務署及び、財務事務所等に出していることを元に、法人税及び地方税に関してのみ申告期限及び納付期限が延長されるものです。
ですから、消費税に関しては、申告期限の延長は存在しません。
つまり、消費税に関しては、今月末に申告及び納付が必要となります。
法人税及び、地方税にかんしては、3月に入った分に関して、加算税はつきませんが、延滞税は発生すると記憶しております。この点に関してはご確認ください。私が、経理担当者でしたら、納付は先にすませます。
Xiong
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