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住所を知らせないオークション出品者に少額訴訟を起こしたいです。

某有名オークションでバイク用のバッテリー(中国製と思われる格安品、新品)を購入しました。出品者の説明通りに組立て、その後説明通りに充電をしました。
すると電解液(希硫酸)が漏れ出して床に染みを作ってしまいました。また、バッテリーの底に漏れ出した液体が滴っていることに気付かずに移動した際に液体がソファーに落ちて穴を開けてしまいました。(いずれも半日以上経ってから気付きました)

出品者にそのことを伝えたところ、
「取り扱いに不注意があり起きたもので保障はできません」
と回答が来ました。
私は
「なぜ取り扱いに不注意があったと判断できるのですか?また御社の住所・連絡先を教えて下さい」
と送信しましたが、
「誰が聞いても到底理解できる主張ではないのでこれ以上対応しません」
と返信があり、それ以降はメールを送っても無視を続けています。

そこで出品者を相手に少額訴訟を起こしたいと考えているのですが、再三要求しても住所・フルネームを教えようとしません。オークションの運営側にも相談しましたが住所を教えることも話し合いをするように勧告することもしてくれません(出品者は未だに大量の商品を出品中です)

以上をふまえて2点教えて頂きたいことがあります。
(1)どのようにしたら相手の住所を知り少額訴訟を起こすことが出来るでしょうか?
現状わかっているのは出品者のオークションID、振込先の銀行口座番号・カナの氏名等です。

(2)出品者はバッテリーの製造者ではないと思いますが輸入者に該当すると思いますので製造者責任法(PL法)に基づいて損害賠償を求めることが出来ると考えますが、どうでしょうか?
見積りを取っておりませんので被害額は確定しておりませんが床の一部張替え(10万円程度)ソファーの修理or買い替え(5万円程度)を請求したいと考えております。

A 回答 (2件)

(1)小額訴訟では無理。

損害賠償訴訟「被告住所不明、氏名カタカナ」を地裁に申し立てし同時に調査嘱託を申し立てる。→地裁の職権で当該銀行口座より氏名、住所が判明し通常裁判へ移行。・・・という判例があります。

(2)1の場合と同様に小額訴訟には沿わないと思われます。

小額訴訟が沿わない理由‥一回の審理で結審するのが原則、結審日までに証拠たる物件を事前に提出する必要がある、よって二次保障のような原因究明が困難な案件は該当しにくい。
あくまでも小生の経験と他の判例ですので裁判所の窓口では丁寧に教えてくれます。

感情的に納得できないのは理解できます、裁判費用が安価で簡便な小額訴訟とお考えのようですが、ここは○フーオークションなどに執拗に交渉して相手住所連絡先を聞きだして内容証明などを送付し現品代金の返金あたりが落としどころと感じます。
裁判となると質問者さまの都合の良い時間を選んで出廷するわけにはいかず欠席なら負け、文からして必ず勝てるとは思えません。

参考URL:http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2004 …
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
確かに証拠等を揃え立証するのが難しそうだとは感じています。
商品代金自体は非常に安価で回収する意味はありませんので、このまま泣き寝入りするしかないかなと思います。
勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/13 13:05

回答ではなく確認です。



シールドタイプではないバッテリーの各部屋(6Vなら3部屋、12Vなら6部屋)に、
付属の液を入れて充電したのですよね?
この際に、部屋のキャップのネジを閉めていましたか?
またバッテリーは床に直置きで、平べったい皿や新聞紙の上にすら置かなかったのでしょうか?

バッテリーの充電時にはガスが出るので、部屋のキャップを空けていなければ内部圧によりドレンから液がしみ出す仕様です。
液が出れば漏れて、周囲を汚染します。
これらは一般的なバッテリーの使い方なので、説明には記されていないと思いますよ。
仮にシールドタイプで絶対に液漏れしない構造なのに、ケースに亀裂が入っていた等の瑕疵が認められれば質問者さんの主張は正しいかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
バイク用のシールドバッテリーですのでキャップを開けて充電する必要は無いと理解しています。
ただ、立証は難しそうなので断念しそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/13 13:14

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