No.3
- 回答日時:
>旧赤道や水路の関係とはなんでしょうか?
細くて曲がりくねった道を廃道として、新しく大きな道をつくれば、古い道と新しい道の付け替え手続きをしなくてはなりません。それらの手続法が今年4月変わりました。水路も同じです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「今契約している・・・」と云うことですから、その土地を買うために手付金を支払い売買契約を締結した段階と思います。
そうしますと、残金の支払い期日が決まっているでしようから、その日に残金を支払い、同時に所有権移転登記をしてもらうことになります。その後でないと建物を建てることはできません。問題の道路位置指定のことですが、広大な分譲地の宅地造成地なら土地区画整理法や他の法律の規定に従って進められていると思われます。その場合、旧赤道や水路の関係の扱いが今年4月から変わりましたので、それらの関係で道路の許可も遅れていると思われます。その点、市町村役場で聞いてみて下さい。
いずれにしても、残金の支払いが完了し、所有権移転登記が完了し、そして道路位置指定が許可され、その後、建物を建てるための申請(建築基準法)して、それから建築に着工することになります。
ご回答ありがとうございます。NO.2さんのいうとおりの状態です。引渡しは、道路位置指定が降り次第速やかに引渡しをすると重要事項説明書の最後に書いてありました。旧赤道や水路の関係とはなんでしょうか?でも回答を見て、大体の流れがわかってきました。あいがとうございました。
No.1
- 回答日時:
所有権の移転していない、というのは、まだ、売買契約をしていないんでしょうか?それとも、契約とお金の支払は終わっていて、不動産の移転登記(あなた名義にすることです)が終わっていないだけでしょうか。
道路位置指定がないと、建築基準法上、建物が建てられないからではないでしょうか。その指定の許可をするのが、元の(現在の?)所有者であれば、上記の移転登記は今のままにしておいた方がいいでしょうけど。
あなたができるのだったら、さっさと移転登記して、あながた道路位置指定の許可を出してもよさそうですが。
いずれにしても、そういう事情は、仲介業者さんに聞けないのでしょうか。何もわからないまま走るのは危険だと思います。
ありがとうございます今の状態は、NO.2さんの言うとおりで手付を払った段階です。おっしゃるとおり、仲介業者さんに聞くのが早いですね。少し勉強もしたほうがよさそうです。参考になりました。
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