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司法書士試験に関してです。よろしくお願いします。権利義務承継がある代表取締役は新しい代表取締役の選任をした時の取締役会議事録(取締役会設置会社です。)に商業登記規則61条4項の申請担保の印を押せるのでしょうか。
新代表が就任した場合、登記記録上は権利義務承継が開始した日付で資格喪失により退任になるので
できない気もしますし、一応新代表が就任するまでは会社を代表して印を押す気もします。

A 回答 (1件)

日付でなく、時刻で考えます。



株主総会で後任者選任(就任承諾)したら、旧取締役は権利義務の取締役ではありません。

旧取締役は、取締役会開催時点では、なんの権限もありません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
A、B、Cの3名が取締役でAが代表取締役の取締役会設置会社で全員任期満了の場合で、定期株主総会でD、Eの2名しか選ばれなかったら、5人全員直後に開催される取締役会に出席する権限があると思います。そのときDを新代表に選んだ場合、権利義務承継の取締役Aは61条4項の印鑑が押せるのでしょうか?

補足日時:2010/05/26 18:37
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