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私は隣地との境界にブロック塀を築き、20年以上住んでいる者ですが、先日、新しく隣家を買った方にブロック塀がはみ出しているので、撤去してほしいと言われました。
測量見ますとたしかにはみ出しているのですが、前の隣家の住人には何も言われず過ごしてきていたので、時効取得によってブロック塀は撤去しなくていいということにならないのでしょうか?

売買によって住人が変わっているので、時効取得は無効になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>売買によって住人が変わっているので、時効取得は無効になるのでしょうか?


隣地の売買があった際に、ブロック塀を築いてから何年経っているかがポイントです
20年以上経っているのであれば、買受人は時効取得後の第3者となります
この場合は20年経過を理由にした時効取得は出来なくなります

20年経っていなければ、時効の始期は継続されますので20年以上経過していることになります
ただし、時効取得というのは経過したら成り立つものではありません 援用をしなければなりません
さらに土地の一部を時効取得されているので、手続きが複雑になります 援用されるのでしたら弁護士の無料相談を事前に利用することをおすすめします
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この回答へのお礼

とてもよくわかりました。回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/05 08:47

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