
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
No.1です。
>では、我が家の住宅ローンを兄が払った場合でも贈与税がかかますか?
もちろんです。
>それと兄弟間の扶養義務で毎月生活として振り込む場合は、いくらくらいなら大丈夫なんでしょうか?
社会通念上適当と認められ範囲、ということになっています。
それは、貴方の収入も関係しますし一概にいくらとは言えませんね。
貴方に平均的な収入があれば、すべて贈与とみなされるでしょう。
税務署の判断でしょう。
脱税にあたらないぎりぎりの範囲で節税するという方法もあるでしょう。
たとえば、1年目に500万円もらったとして贈与税の申告をし、2年目はもらう予定じゃなかったけどまた500万円くれたので申告する。
そうすれば、かなりの節税になるでしょう。
税額は合計で106万円。
これも、必ずそれで通るかどうかは??ですが…。
たとえば、110万円の範囲で10年ももらうとなると、連年贈与とみなされ最初から1000万円を贈与するためにわけたとみられ課税される可能性があります。
税務署の電話相談がありますので、聞いてみたらどうでしょう。
もちろん、匿名で聞けます。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
No.3
- 回答日時:
横から失礼します。
贈与税は仕方ないですね。
問題は、それを如何に節税するか!でしょうね。
兄に借金する方法もあるでしょうが、これは毎月でもキチンと記録に残るように返済する必要があります。
しかし、兄に返済したお金を「記録に残らない」方法で弟さん夫婦に戻さなければ1000万円を貰った意味がないでしょ?
これをしないと贈与税ではなく脱税になります。
つまり、脱税と指摘される可能性は非常に高いですね。
住宅ローン残債がどの程度なのかは分かりませんが、1000万円で足りないのであれば、一括返済出来る分だけ借り入れする方が現実的かもしれません。
そしてキッチリ記録に残るように返済していきましょう。
(その前に、お兄様が了承してくれるかも問題ですけどね)
それ以外なら、自宅の名義を兄弟の共同名義にする方法もあります。
この場合、残債を一括返済できれば、問題ないでしょうけど、そうでなければ借入先への報告と承認が必要な場合もあります。更に返済が滞れば、お兄様にも返済の義務が生じる可能性もありますので、お気を付けください。
また、お兄様が亡くなられた場合には、相続で揉める原因にもなりますので、ある段階で、お兄様名義に相当する資産価値を算出して、買い取るなどの方法も検討しなければなりません。
降って湧いた嬉しい悩みかもしれませんが、大金なので慎重に検討されてみては如何でしょう。
お近くの税理士会とか、市区町村で無料の税務相談なども行われていると思いますので、そういった相談会なども利用されてみては如何でしょう?
それから、扶養分をお兄様がご負担されるのと、ご主人の扶養から外れますので、得策では無いと思います。
No.2
- 回答日時:
No.1ではありませんが・・・
「我が家の住宅ローンを兄が払う」
これを、家の名義変更(お兄様との共有名義にする)をせずに行うのであれば、
同じだけ相続税がかかりますよ。
住宅ローンの返済に充てたいなら、お兄様から無利息で「借りる」ことです。
毎月、きちんと返している実績を通帳等に残しておけば贈与とはみなされませんし、
無利息の部分は贈与とみなされますが、1,000万円程度の借金なら大丈夫です。
さて、扶養のほうの話ですが、
これは、生活費であることが前提なので、生活費の範囲内という回答になってしまいます。
扶養とみなされるかどうかが肝なので、危険を冒したくなければ、No.1さんが書かれている
控除額の範囲内(1年間の合計です)で、余裕をもってやられることだと思います。
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