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うつ病でも障害手当金(一時金)受けとれますか?

お世話になってます。
1年半ほどまえにうつ病を患い、現在治療中で1年ほど会社を休職しております。
障害年金・障害手当金というものがあるというのを知り、
自分は受給できるのかどうか、先日社保庁の年金相談窓口に相談に行きました。

3時間ほど待ちまして、ようやく私の番になったのですが
精神病は怪我などと違って客観的に状態を判断するのが難しいため
受給できないというようなことを言われました。
# 愚痴になりますが、実際には言い方が違って
#「精神病なんかで申請しとる人なんか誰もおらんで!」と言われました。
# 帰りがけに「お勉強はこれくらいでよろしいか」とまで言われました。しくしく。。

傷病手当金を頂いてますので、障害年金は受給できなくてもいいですが、
障害手当金をいただけると助かります。
たしか、初診日から5年後治癒したとき、
軽度の障害が残っている場合に受給できるのですよね。
5年後のことは分かりませんが、実際にうつ病で受給した方はいらっしゃるのでしょうか。
また、私の場合受給できるのでしょうか。
受給しようと思ったら、よほど優秀な社労士さんに依頼しないとだめですか?

現在治療に向かってますが、睡眠障害が一番ひどく、あと意欲が出ない、
集中力がない、食欲がないなどの症状です。
障害3級ほどではないかな、という感覚です。

ガスが止められかけるほど、生活に困窮しております。
よろしくおねがいします。

A 回答 (7件)

障害手当金に関しては、

http://www.shogai-nenkin.com/teatekin.html の情報のほうが正しいです。
但し、障害手当金を1度受給した人が新たに障害年金を考えるときには、以下の2つのうちのどちらかを満たしていなければなりませんので、たいへん面倒なことになります。
そういった意味で「障害手当金を受け取るのはおすすめしない」と言われているだけであって、障害手当金を1度受給した人はもう一切障害年金はだめ、ということではありません。

障害手当金を1度受給した人が新たに障害年金を考えるときに満たさなければならない2つの条件は、以下のどちらかです。

1 その後に悪化して、障害年金を受給できるような障害の状態になってしまったとき

障害年金の裁定請求ができます。障害年金への裁定替といいます。
このとき、障害手当金を取り下げることになるので、いままでに受給した障害年金は、原則として、一括で返還しなければなりません。

2 障害手当金を受給する理由となった傷病と、別の傷病が生じて、その「別の傷病」とひとまとめ(併合)にすると障害年金を受給できる障害の状態となるとき

障害年金の裁定請求ができます。障害年金への額改定請求といいます。
このとき、併合して障害年金が出ることになれば、いままでに受給した障害手当金を返還する必要はありません。

障害がその後に悪化したり、あるいは、別の障害も生じたりすることはよくあることなので、障害手当金を1度受給してしまった人が障害年金をもう受給できない、などということにしてしまったら、とんでもないことになりますよね。
ですから、上で書いたような条件にあてはまりさえすれば、きちんと請求・手続きすることによって、障害年金を受け取れるようになるのです。

> 障害年金は、傷病手当金との併給は出来ません。

これも誤りです。
障害厚生年金が支給される場合(障害基礎年金が併せて支給される1・2級のときは、障害基礎年金を含みます)は、健康保険の傷病手当金との間に併給調整がありますが、障害基礎年金だけのときはどちらも満額受給できます。
1日あたりの額が「障害厚生年金 > 傷病手当金」となるときには、傷病手当金を受け取ることはできません。また、傷病手当金を受け取ったあとで障害厚生年金の支給が決まった場合、受け取れる時期が重なっている期間に対しては、傷病手当金の返還が求められます。
逆に「傷病手当金 > 障害厚生年金」となるときは、両者の差額だけを、実際の傷病手当金として受け取ることができるようになっています。

> 年金の受給は8割方、医師の診断書で決まる

あえて率直に申し上げますが、このような数字(8割うんぬん)はどこにも根拠がありません。
くれぐれも、根拠のない情報にはまどわされないようになさって下さい。
医師の診断書(障害年金の受給3要件のうち、障害要件[初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日)で見る。障害手当金でも同じ。])もそうですが、同時に、以下の2つの要件を満たしていることも必要だからです。
というより、むしろ、以下に書く保険料納付要件ですべてが決まってしまう、と言っても過言ではありません。
保険料納付要件が満たされていないときは、いくら障害が重かろうと、1円も受給できません。

障害要件のほかに、満たすべき2つの要件
1 初診要件(必ず、カルテの存在によって初診日[20歳以降の場合は、必ず公的年金制度の被保険者期間内であること]が証明できること)
2 保険料納付要件

保険料納付要件は、障害手当金のときにも満たしていなければいけません。
以下のどちらか一方です。

1 初診日の前日の時点で、初診日のある月の前々月までの「公的年金制度(国民年金・厚生年金保険・共済組合)の全被保険者期間」のうち、3分の2超が保険料納付済又は免除済となっていること(つまり、全期間のうち、未納期間が3分の1未満にとどまっていること)

2 1が満たされていないときは、平成28年3月31日までに初診日がある場合に限り、初診日の前日の時点で、初診日のある月の前々月からさかのぼった1年に、全く保険料の未納がないこと
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この回答へのお礼

丁寧に説明いただきありがとうございます。
やはり障害年金の申請をしてみようと思います。

お礼日時:2010/06/15 13:48

> 障害厚生年金3級なら月額5万円程度,2級なら11~13万円が支給されます



この書き方も、たいへん誤解を招きかねません。
必ず、この額に決まっているというわけではなく、障害厚生年金の場合は、いままでにもらった給与と被保険者期間に応じた「報酬比例額」になっています。
つまり、人それぞれ違うのです。

障害厚生年金3級には、最低保障額というものがあります。年額59万4200円です。
したがって、月額あたり約4万9千円は、必ず保障されます。
また、このとき、障害基礎年金が併せて支給されることはありません。

障害厚生年金1・2級は、いままでに受けた給与の額に左右される(報酬比例)ので、人によってその額が大きく異なります。
但し、報酬比例として計算するものの、被保険者期間(いままでに受けた給与の額と掛け合わせる)が300か月未満のときは、300か月とみなして計算することになっています。
同じ級の障害基礎年金が併せて支給されます。1級が月額約8万2000円、2級が月額約6万6000円です。
したがって、障害厚生年金2級の場合は、実は、月額6万6000円を下回ることはない、としか言えません。必ず11~13万円になる、などということはなく、3級の最低保障額に単純に障害基礎年金1・2級を足した額でもありません(しばしば勘違いされますが、最低保障は3級の障害厚生年金のみです。)。
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この回答へのお礼

丁寧な説明ありがとうございます。
ひとりひとり異なるのですね。なるほど。

お礼日時:2010/06/15 13:38

 障害手当金(一時金)なんて、申請しては駄目です。


 http://www.shougainenkin.com/4_04ana.html
 『一度、障害手当金を受給してしまうとその後、障害の程度が障害「年金」に該当するほどに悪化しても、同一の障害について給付を受けることはできなくなってしまうからです。』
 
 一度、障害手当金受給すると、うつを理由とした、障害年金を受け取ることが出来なくのみならず、おそらく、他の精神疾患を理由としても駄目だと思います。そううつ病の前にうつ病と診断されたり、統合失調症の前にうつと診断されることは珍しくないですから。

 他の方も言っておられるように、障害厚生年金は振り込みまでに1年ほど掛るようです。
 ガスが止められるほど生活に困窮しているなら、まずは、実家に帰るか、生活保護を申請するかです。
 しかし、傷病手当って、法律的には給与の3分の2ですが、実際には交通費も含めての給与なので、実質的には手取りの7割ほどはもらえるはずなのですが。それで、生活出来ないって。どれだけ給与が低かったのだ、という話になります。多分、生活保護が天国に思えて、働きたくなくなるでしょうが。

 うつの初診から1年半では障害年金の診断書を書いてくれなくても、5年経過だったら、書いてくれる医者は恐らく相当いると思います。うつは一般的に、「治る可能性のある病気」とされていて、「治る可能性のある」患者には、障害年金の診断書を書いてくれないものなので。ですから、5年経過したら、「治らないタイプのうつ病」と判断して、障害年金の診断書を書いてくれる場合があるのです。
 だから。「障害手当金なんて申請しては駄目ですよ」という話です。

 医者を変えた方が良い可能性はいくらかあります。普通うつ病だったら、自立支援医療ぐらいは書いてくれるものですが。生活保護申請には、医者の「就労不能」の診断書があった方が良いので。もっと言えば、(精神障害者福祉)手帳を取得出来れば良いのですが。この手帳も初診から1年半程度のうつ病なら、診断書を書いてくれない医者がいます。

 ちなみに。障害年金は、傷病手当金との併給は出来ません。障害年金をもらった分、傷病手当金を返還することになります。しかし、前述した通り、障害厚生年金が振り込まれるのには、申請から1年かかるので、今、障害年金を申請することは間違いではありません。医師が診断書を書いてくれればの話ですが。年金の受給は8割方、医師の診断書で決まるので、医師が「通らない」と言っているものを無理やり書いてもらっても、大抵の場合、通りません。それぐらいなら、医師を変えて書いてもらった方が良いですが。しかし、医師を変えても、初診で、「障害年金の診断書を書いてあげよう」という医者はまずいないので。まずは、「半年通院してみてから」という話になるでしょうが。それでは、あなたの生活は間に合いそうもありません。(だから、実家に帰るか、生活保護かという話になるのですが)

この回答への補足

治る可能性のある病気は、申請させてもらえないのですか。。
障害手当金は治ったら支給されるという認識だったのですが、間違いですか?

こんなサイトを見つけました。
 障害年金.com
「Q:障害手当金は一度もらうと、同じ傷病では障害年金はもらえないので、症状が悪化する可能性がある場合はもらわない方がいいという話を聞きましたが、本当でしょうか。
A:結論から言うと、これは間違いです。 」
http://www.shogai-nenkin.com/teatekin.html

近いうちに治る可能性はあります。
主治医は秋くらいに完全復帰できるでしょう、と言っています。

あと、パワハラでうつになったのですが、相手に慰謝料請求しているところです。
それがうまくいけば、なんとか生きていけます。
相手は私が勝手に病気になったのであって自分は関係ないと主張しているので
裁判になったりすると、長引きそうではありますが。

とにかく生活保護は最後の最後の手段にします。
まじめに働いて納税してる方にも申し訳ないですし。。

補足日時:2010/06/08 20:27
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ひとつ補足しておきます。



#「精神病なんかで申請しとる人なんか誰もおらんで!」と言われました。

わたしが知人達から色々と相談を受け頼まれて手続きなどをお手伝し 障害年金の受給資格の認定をもらったのは、精神での障害年金です。

うつ病ですね。

あと自立支援を受けたほうが良いですよ。
医療費の負担金が軽くなります。

診断書を断わる主治医さんなら 役所の自立支援の申請窓口で相談をして 良いお医者さん聞くと良いですよ。
良い担当の人だと あそこは、多くの人が通院しているとか教えてくれますよ。
本来 医師法によって患者が申請した診断書は、正当な理由がない限り拒否出来ないはずなのですがね。
結構 精神関係の医師だと忙しいとかの理由で 診断書を書いてくれない方が現実には見受けられますね。
わたしも知り合いから相談を受けて 診察に付き添って医師と診断書の件で話し合ったことあります。
最後は、論破して書かせたのですが・・・汗
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この回答へのお礼

障害年金を受け取っている方、現実にはやはりいらっしゃいますよね。

自立支援制度についても、主治医に2回頼んだんですけど
もっと長い間通院してる人じゃないと申請できない、と断られました。
納得できなかったですが、私もあまりきつく言えないので、つい。

うーん、病院かえようかな、と思ってきました。

お礼日時:2010/06/08 20:10

障害厚生年金3級なら月額5万円程度,2級なら11~13万円が支給されます。

精神科の医師は障害年金の診断書を書きたがりません。何故なら相当な分量の所見を書かなければならないからです。
障害年金の診断書を書いてくれるという事は、受給できるように書いてくれるということの裏返しでもあります。(確約できないけど)

障害厚生年金を申請する場合、(1)労務不能(2)日常生活に著しい介助が必要(3)予後不良 が必要です。

蛇足ですが、障害厚生年金は申請してからの審査期間は10ケ月程度、入金はおよそ1年待ちです。労務不能の中でどうやって1年分の収入を確保するかが重要です。傷病手当金を受け取っている期間(1年半)が一番お金が貯まるはずです。非課税ですし。障害厚生年金を申請する皆さんは、傷病手当金を受給中に半年分以上の生活費を貯蓄します。無収入で1年間耐えるだけの貯蓄が無ければ、申請してもムダです。診断料もムダになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

なんとか生きていけるとは思います。
半年以内に復職できそうだからです。
一応、その予定で治療中です。

たしか、障害年金は傷病手当金にプラスしてもらえるわけではないのですよね。
差額分を傷病手当金としてもらえるということなので、
受け取れる額が変わらないのであれば、障害年金は受給できなくてもかまいません。

障害手当金だけはもらいたいんですよね。。
最低保証額も結構な額ですし・・・。

お礼日時:2010/06/08 20:00

一応、良い精神医の診断書がとれそのお医者者が色々やってくださることがあります。

(かく言う私も、後遺症が残っいることもあり、不本意ながら障害者扱いを受けています。)社労士は診断できないので、まず、診断を、異なるクリニックで行ったほうが良いように思いま、。

社労士ですと、実際に診断が付かないわけですから、あまり期待しないほうがよさそうです、セカンドオピニオンを良い医者からとることをお勧めします。

ちなみに受給に5年もかかりませんでしたよ。

ただ、厚生労働省が2重受給出さない場合が多々あるので注意が必要ですぅ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

主治医は書いてくれるかどうか…。
自立支援制度も申請したいと言ったんですけど書いてくれなかったので
あんまり期待できないようなかんじです。
# 信頼できるお医者さんですが
セカンドオピニオンの医者も探すのが大変ですよね。

お礼日時:2010/06/08 08:58

貴方の入っている年金は、厚生でしょうか?



会社勤めだという事で 厚生年金加入者を基本にお話します。

まず入っている保険組合に精神の障害年金申請のための専用の診断書を請求してください。

社会保険庁にいっても たいしたこと言われませんよ。

加入している保険組合なら丁寧に教えてくれたと思います。

そして ここからが重要です。

発病の日 通常初診日が1年半前以上なら 申請の資格があります。

なおその時点で入っていた年金が貴方の申請すべき年金になります。厚生か国民か共済か

次にうつ病ですと、3級ないし2級が取得できる可能性があります。

それは主治医に書いて貰う診断書の中身が審査において重要視されます。

簡単にいうと実情では、軽めに書けば 傷害等級は、下がり 重く書けば上がるわけですね。

診断書の項目の中に特に重要な箇所 症状の重さを5つの段階のいずれかを書き込むところで 大抵決まる感じでした。

3番としたら 3級で 4番目に重いとしたら2級って感じです。

ただし これは、審査機関が別にあるため 必ずそうだとは言えませんよ。

単にわたしが過去複数の方から相談を受けたりして色々と見てきた中で感じた目安です。

もし三級でしたら

国民年金は、厚生で言えば基礎部分は 3級では出ません。

2級以上でないと年金は貰えないです。

2級の場合
国民は出ます。
厚生も出ます

なお共済の場合 主に公務員関係ですが 3級でも2級でも受け取る資格はありますが 共済加入者の資格があるうち 簡単にいうと 公務員をしている期間は、全免となりもらえません。

厚生は、障害を抱えて働いたとしても 障害年金受給資格を得ているなら年金は出ます。

それは障害者にも働く意欲を持って貰うという趣旨で そうしているらしいです。

満額かは判りませんがね。

そこで まず障害年金の資格を申請して確定させてみては如何ですか。

ちなみに 今は審査機関に時間が掛かるようですけど やってみる価値はあると思いますよ。

申請するなら組合に連絡を入れて書類を請求してください。
その後 病院の事務の方とか ケースワーカーさんなどに相談すると持つと良い情報を持っているかも見知れませんよ。
医者にきいても 医者は診断書を書くだけですから 後の手続きは、全然判らないものです。

事務の方の方が 詳しいですよ。

色んな手段を講じても 生きていればこそです。

年金を支払っているなら 働けなくて困っているときに助けてもらいましょう。

まず 明日加入している組合に電話してください。

そこで手続きの仕方を聞いて見てくださいね。
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この回答へのお礼

丁寧に教えていただいてありがとうございます。

大事なことを書き忘れていました。
厚生年金です。

健康保険組合に相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/08 08:53

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