「平成」を感じるもの

親から生活費として月々提供を受けていた金銭は相続財産とみなされるのでしょうか?
私は妻子持ちの成年者ですが、訳あって長期収入が有りません。父より生活費として月々資金援助を受けていましたが、「扶養義務者間で生活費に充てる財産」という解釈で贈与税非課税と考えておりました。先日、父が亡くなりました。援助を受けていた金銭は贈与税非課税でも相続財産(みなし相続財産?)になるのでしょうか?又、その場合過去3年分に限られるのでしょうか?ご教授お願い致します。

A 回答 (1件)

はじめまして、よろしくお願い致します。



おこずかい程度なら、贈与税非課税になりません。(金額にもよりますが・・・)

蛇足として、前総理鳩山さんは桁が違いますので問題となりました。

ご参考まで。
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