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社員が死亡し、生命保険がおりるので死亡診断書が必要なのですが、
その経費の消費税区分は、課税・非課税・不課税のどれになるのでしょうか?
また、その規定がのっているサイトなどがあれば教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

医師の作成する死亡診断書ですよね?


それは課税仕入になります。

「診断書は云々」という規定は特にありませんが、課税範囲に入っていて、消費税法で規定する非課税・不課税に該当しない、というのを理由とするしかありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私も課税かなと思ったのですが、料金が2000円ちょうどだったのと
http://www.city.chiba.jp/soumu/reiki_int/honbun/ …
に消費税がかかるものとかからないものがあるのかな、と思い質問しました。

お礼日時:2003/07/08 14:01

政策上の方針により、【社会保険医療の対価】「健康保険、国民健康保険などによる医療、労災保険、自賠責の対象となる医療」は、非課税とされています。

しかし、死亡診断書などの文書料は保健医療の対象ではなく、全額病院窓口で請求されます。したがって、お尋ねの件は「課税仕入れ」となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私も課税かなと思ったのですが、料金が2000円ちょうどだったのと
http://www.city.chiba.jp/soumu/reiki_int/honbun/ …
に消費税がかかるものとかからないものがあるのかな、と思い質問しました。

お礼日時:2003/07/08 14:01

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