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Xは、Yに対し、事故による損害賠償請求200万円の支払を求める訴えを提起した。Xは、Yが信号を無視し制限速度をはるかに超過して疾走してきた点に過失があると主張したところ、Yはこれを否認した。裁判所は、証拠調べの結果、右の事実を認めるに足りる証拠はないとしつつ、Yは当時飲酒酩酊していたとの事実を認定し、Yに過失があったとしてXを勝訴させた。このあつかいは許されるか。
これは弁論主義からみて、まず第一原則に反することがわかった。{当事者間に争いのある事実は、裁判所がそれを証拠によって認定するさいには、必ず当事者の申し出した証拠によらなければならない。ここでは口頭弁論において、Xの主張したことと違うから、裁判所はそれに従って判決を下すことはできない}と理解していいですか?教えてください.

A 回答 (3件)

 たぶん学部の問題か何かだと思うので、法律的な観点からのみ答えます。


 質問者のおっしゃるとおり弁論主義の第一原則が問題となる場面ですが、そもそも弁論主義が適用されるのは主要事実についてです。
 そして今回は過失が問題となっているわけですが、過失の主要事実とは何でしょうか?
 この問題のもっとも重要な論点はそこにあります。
 具体的には、「過失」という規範的構成要件の主要事実は「過失」自体なのか、それとも過失を基礎づける具体的事実が主要事実なのか、という争いです。
 もしも「過失」自体が主要事実であるのであれば、当事者はYに過失があるかどうかについて主張をしていることから、弁論主義には違反しません。これに対して、過失を基礎づける具体的事実が主要事実であるとすると、Xが主張している具体的事実は信号無視と制限速度違反であって、飲酒酩酊については主張していませんから、弁論主義違反となります。
 判例がどちらの説をとり、学説上どちらの説が主張され、理由付けがどのようなものであるかは、普通の基本書であれば書いていますので、それを読んで分からないところがあれば、また質問してください。
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この回答へのお礼

 お答えありがとうございます。
 そうですね。今回のケースは不法行為による損害賠償請求なので、問題点となったのは原告が主張した過失は主要事実であるかどうかというところですね。
 通説は、法規の定める法律要件を構成する『過失』をそのまま主要事実だとする。過失の中味である具体的な事実(弁論主義の適用がない)と書いてありました。そして、これは現代の通説といわれ、本来の通説だと許してしまったのですか?

お礼日時:2010/06/15 14:45

「裁判所がそれを証拠によって認定するさいには」ですね。


xの主張を認定するのであれば、x,yの申し出た証拠によらなければならない。
もうひとつは、
x,yに争いのない主張は事実認定しなければならない。

質問の場合はyが否認していますから、認定するかしないかは裁判官の判断です。
あまり難しく考えないほうがいいと思います。
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裁判は、どちらが正しいとか、真実はどうだったかで判決が出るわけではありません。

「裁判官の心証」です。つまり、法定戦略に長けた弁護士が上手に説明すれば、無罪。ドン臭い弁護士がマゴマゴしていたら有罪です。裁判官はどっちが正しいのかは、書面でしか分かりません。
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