現在、個人事業主(親戚です)の指示の下、自宅で働いています。
給料は毎月17万円です。
振込みではなく、直接手渡ししてもらっています。
なので住民税は発生していません。
確定申告はしていませんので、所得税も発生していません。
国民保険と国民年金には個人で加入しています。
この状況下、近い将来(1、2年くらい先)、現在の借家を出て、分譲マンションを購入したく思っています。
こんな状況でもスムーズにローンは組めますか?
おそらく、確定申告はしなければならないと思うのですが、その時の留意点はどんなことでしょう?
今の個人事業主は、会社を法人化するつもりは無いらしく、また、事業所得も申告していないようなのです。よろしくお願いいたします。
尚、私は離別したばかりの女で、この先もひとりで
生きていこうと思っています。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
またまた気になりましたので僭越ながら・・・。
「給与所得者」であるか否かには、源泉徴収・年末調整は関係ありません。源泉徴収や年末調整は源泉徴収義務者(給与の支払者)が行うべきことであり、給与の支払を受ける者は関知されるべき問題ではありません。給与の支払者がたまたま源泉徴収義務を怠ったからと言って、支払を受ける側の所得種類が変わるものではありません。
また、この場合修正申告とはなりません。修正申告というのは、、すでに確定申告書を提出した人が、誤った申告を是正した結果税額が増える際に提出するものです。従って、この場合は通常の確定申告の「期限後申告」というものになります。
何度もアドバイスをいただき、本当に有難うございます。
親戚は割りと面倒くさがりなので、「従業員」と認めてもらうよう手続きするところまではやってくれても、源泉徴収、年末調整の部分がものすごく不安でした。
それがjuvi様のこのアドバイスで一挙に晴れました。
そして、つい先程まで「修正宣告」と「期限後申告」の意味を履き違えておりました。 私は「期限後申告」になるのですね。 了解いたしました。
親戚にも、きちんとした期限後の事業所得申請(=私を従業員として使っているという事実の申請も含め)をしてもらい、私自身も「期限後申告」を行いたいと思います。
それが無理なら、自分自身の「事業所所得」として申請せざるを得ないと思っています。
本当に有難うございました。
No.7
- 回答日時:
>事業主が事業所得の申告をしていなくても可能なのでしょうか?
#3です。補足の部分について。
あなたご自身は「給与所得者」と思っておられるようですが、税法上はちょっと違います。源泉徴収された給与をもらい、年末調整を受けている人が、法でいう「給与所得者」です。あなたの収入には、まだ税金が引かれていませんので、法的には「事業所得者」と考えられます。
確定申告には月別の収入金額(当然経費も)を示した決算書を添付しますが、どこからもらったお金かを書く欄はありません。
したがって、ご質問の件は可能ということです。
ただ、通常の申告は郵送でよく、何も聞かれることはないのですが、修正申告となると税務署員との面談は避けられません。どこからもらったのか聞かれることは必須です。そうなると、あなたに「給料」を払っていた親戚にも税務調査がおよぶことは、十分に考えられます。しかし、納税は国民の基本的な義務ですので、これを機会に正しい申告納税に心掛けていただくようお願いします。
有難うございます。
「給与所得者」と「事業所得者」の定義、改めてよく理解できました。
今の自分が「給与所得者」でないことも十分、理解いたしました。
過去の申告をいたします。
親戚と相談し、(1)私自身の「事業所得」とするのか、(2)まず親戚が過去の分を申請し、私が従業員として認めてもらえるようにしてから私も申告するか。
いずれかの形をとりたいと思っています。
できるだけ(2)になるようにしたいと思います。
No.6
- 回答日時:
若干気になりましたので再度、僭越ながら補足させていただきます。
事業主は実態で判断されます。例えば、請求書や領収書の名前(これは屋号だけかもしれませんが)、事業用の銀行口座の名前(これは屋号だけでは開設できませんので個人名が入ります)、などですね。
たとえ源泉徴収されていなくとも、毎月定額であるということからも、「給料」と言いうると思います。
ただし、事業主が確定申告する際に、あなたへの支払を給料として必要経費に算入し、決算書(収支内訳書)にそれ相応の記載をしなければなりません。そして源泉徴収票を発行(源泉所得税額は0で記載)した上で、それをもって給与所得として確定申告を行います。
何度もアドバイスをいただき有難うございます。
No8でもjuvi様からアドバイスをいただいているので、合わせて8の方でお礼させていただきます。
No.5
- 回答日時:
補足についての回答です。
>個人事業者は過去3年分の所得証明ということですが、この場合の“個人事業者”は「私の雇い主」のことですよね? 私の場合は、この個人事業者に雇われている社員ということで、前年度所得の証明だけでよろしいのですよね?
>今の個人事業主は、会社を法人化するつもりは無いらしく、また、事業所得も申告していないようなのです。
ということは、源泉徴収されていないわけですよね?だから確定申告が必要になる。そうなると、事業主と3carolさんが二人共同で仕事をして、その仕事量に応じて収入を分け合っていると考えられませんか?したがって、事業主も3carolさんもお互いが個人事業者と見られるでしょう。
有難うございます。
とてもよく理解できました。
つまりは・・・、
(1)事業主に事業所得申告をしてもらい、かつ私を従業員として使っているということも申告してもらう。
(2)(1)が無理なら、私自身が事業所得申告を行い、過去の分も修正。今後の分も合わせて3年の実績を作る。
この方法をとらなければならないということですね?
そして、どうしても早くにローンを組みたいのであれば今の手伝いのような環境を脱出し、普通の会社員として実績を作ればよいということですね。
(1)を交渉し、無理なら新しい職場を探してみようと思います。
アドバイス、本当に有難うございました。
No.4
- 回答日時:
昔、不動産業者に勤務していたのでアドバイスさせていただきます。
3carolさんの言う通り住宅ローンを組む場合年間の所得を確定した書類が必要になります。そのため、個人事業者は確定申告をしなければなりません。しかも、個人事業者の場合、過去3年分の所得を証明しなければなりません。会社員の場合は前年度所得だけですが。いままで、確定申告なしで1、2年先にローンを組むのは難しいと思います。1、2年先にローンを組むのであればすぐにでも会社員として働くことをお勧めします。ただ、年収や購入物件価格によって借入限度額が変わってきますので、注意してください。私も不動産業界から離れてしばらく経ちますので、間違って記憶しているところも有るかもしれません。一度、銀行に借り入れ条件を聞きに行ってみてはどうでしょうか?また、住宅金融公庫利用を考えているのであれば、公庫申し込み期間近くになると、銀行で申込書を買えますので、今後のため一度購入してみてください。条件など、細かに説明されています。この回答への補足
早速のアドバイスを有難うございます。
少しだけ質問をさせてください。
個人事業者は過去3年分の所得証明ということですが、この場合の“個人事業者”は「私の雇い主」のことですよね? 私の場合は、この個人事業者に雇われている社員ということで、前年度所得の証明だけでよろしいのですよね? 再度の質問になりますが、よろしくお願いいたします。
公庫申し込みの件については、是非、購入してみようと思います。
No.3
- 回答日時:
雇用主が法人でないことを懸念されているようですが、そこは関係なく、個人事業主に雇われているのであっても、ローンは組めると思います。
給与所得者以外の人がローンを組むには、所得を証明するものが必要です。一般には、過去何年分かの確定申告書の控えで代用されるようです。17×12で年間200万円以上の収入がありながら、申告していないのは立派な脱税行為です。過去の分も修正申告をしましょう。無申告加算税などを取られるおそれはありますが、ローンを組むにあたっての所得証明にはなります。
事業主が無申告であることもいけませんが、あなたの問題とは別次元の話です。あなただけでも早速申告しましょう。
この回答への補足
早速のアドバイスを有難うございます。
確定申告の件、わかりました。 過去の分も合わせて申告ということですが、これについて、事業主が事業所得の申告をしていなくても可能なのでしょうか?
再度の質問になってしまいますが、よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
この場合、あなたが受け取っていらっしゃるお金は給料ではありません。
ただのお小遣いですね。まず、手渡しだから住民税が発生しないというわけではありません。また、確定申告をしないから所得税が発生しないというものでもありません。
事業主は、それが個人であれ法人であれ、従業員に給料を支払った場合には、当然に所得税をあなたから源泉徴収して、税務署に納付します。また同時に、事業主は支払額などを、従業員の住所地の役場に報告し、それによって住民税が課税されます。
従って、事業主がきちんとした手続きを踏んで、あなたに給料として支払うのであれば、当然各種税金がかかってくることになります。
つまり、公式にはあなたは現在無収入ということになるわけです。無収入の人、すなわち返済能力のない人には銀行も公庫もお金は貸してくれないと思います。
サラ金だって貸してくれません。
将来確定申告をされるということですが、確定申告をされるからには、あなたが給料をもらっているという事実が必要になります。
ということは、事業主は給料をあなたに支払っているという事実が必要になりますね。
つまり、事業主はその事業所得を申告しなければならないことになります。
国民年金と国民健康保険については、社会保険の強制適用を受ける事業所ではありませんので、今のままで問題はありません。
早速のアドバイスを有難うございます。
やはり世間的には「無職」扱いなのですね。
私自身は確定申告するつもりでいますので、まず、事業主に事業所得の申告をするようお願いしてみます。
No.1
- 回答日時:
>個人事業主は、会社を法人化するつもりは無いらしく、また、事業所得も申告していないようなのです
>確定申告はしていませんので、所得税も発生していません。
事業を営んでいることを税務署に申告していないと、脱税の恐れがあります。あなたの給与なら、源泉徴収で所得税が引かれて給与が出て、年末調整で多ければ帰って来ます。所得税が発生しなくても、住民税は翌年から発生するのですが、免除であれば、その通知が来るのです。
住民税や所得税を滞納していないことを証明しないと、金融機関は貸し出しをしないと思います。また、所得証明をもらうには、事業主が税務署に申告し、源泉徴収票を年末か1月には発行するので、それを持っていって役所で住民税の申告をする必要があります。これをしないと課税証明がもらえないので、所得が無いことにされてしまいます。
マンションを現金で購入するのなら、金融機関から借りる必要がないのですが、もしも借りるのであれば、しっかり申告してもらわないと、審査の必要な書類が手に入りません。年度末に源泉徴収票を発行してもらい、それを市役所や町役場に持っていって申告して下さい。そこから、2年以上経過すると、2回分の課税証明や所得の証明ができますので、通常の審査対象になると思います。
早速のアドバイスを有難うございました。
私が申告をすると同時に、事業主にも源泉徴収票を発行してもらう、
すなわち、「従業員を使っている」という事実を税務署に申告してもらわないといけないということですね。 事業主にお願いしてみます。
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