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執行裁判所に対する配当要求も「訴訟費用」としてカウントしてもいいの?

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO040.html

↑ここのページを読むと、

「執行裁判所に対する配当要求」

は、訴訟費用として500円、請求できる、と書いてあります。

だとしたら、裁判が終わって、判決が確定したタイミングでなくて、
強制執行をして、その配当をもらった後で、
訴訟費用額の確定処分をしたほうが一回で済むのでは?

A 回答 (2件)

31ZCXGLqさんは、訴訟費用と執行費用と混同していませんか ?


訴訟費用を取立するには、まず、その本案判決が確定し、額の確定の申立をしなければできないです。
執行費用は、様々な、執行方法があり、その費用も区分すれば星の数ほどあります。
ですから、原則として別訴の提起が必要です。
でも例外があって、別訴の必要なく取立できる部分もあります。
(民事訴訟法費用等に関する法律2条、民事執行法42条2項、同法168条7項、同法同条の2の10項、執行官法2,7,8条等々参照)
なお、云うまでもなく、任意な請求で債務者が任意に支払うならば、ややこしい法的手続きは不要です。
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本案の訴訟費用確定手続きに,執行費用を含むことはできません。



本案訴訟の費用(民事訴訟手続の費用)と,配当要求の費用(民事執行手続の費用)は,裁判手続としては別のものですから,それぞれ別の手続きで請求することになります。

この回答への補足

だからー
執行費用は執行費用として債務者に請求するには知ってます。

それとは別に、一回、強制執行をかけたら、
それは訴訟費用として、別途、請求できる、って
民事訴訟費用法に書いてあるんです。

補足日時:2010/06/19 08:40
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