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サービス残業の請求についてですが、労基署に相談に行こうと思っていますが証拠は個人的にはなにもありません。メモしたり、タイムカードを都度コピーすればよかったのかもしれませんが。しかしタイムカードは会社に保管されているはずなので、それを証拠として訴えを起こすことは可能でしょうか?

というのも残業代を計算するにもタイムカードで時間を計算しなければ金額が出てきませんよね。なのでおそらく法律で会社は従業員のタイムカードは何年間は保存しなければならない、また労基署の求めに応じて公開しなければならない、といったような法律はあるのでしょうか?

会社の業績によって、既に何年も減給、ボーナスなしなので、絶対にサービス残業したぶんは取りたいのですが。ちなみに残業代の請求は転職先が決まり次第です。また過去2年間までしか請求できないと調べてわかりました。

A 回答 (4件)

タイムカードの打刻時間で証拠は問題無いと思います。

ただ、会社がタイムカードを改ざんしたりしていればべつですが。一般論で言えばタイムカードで打刻した時間と実労した時間が異なることの証明は会社側が行わなければならないのでタイムカードの証拠は重要です。ただ、労働基準監督署も匿名ではなかなか動いてくれないので貴方が訴えたことが社にも知れ渡り、残業代を請求することは可能ですが、会社に居ずらくなります。転職先が決まり次第辞めるということは良い考えかと思います。
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改ざんして隠してなければいいですが・・・



やめたのかそうでないかで書き方がかわるかも・・・
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今からでも勤務の記録をしてください(タイムカードをコピーしてください)。

(転職先が決るまで記録し)記録のある分だけでも請求してください(文書で支払期限(請求後1週間ぐらいの日付)を付けて請求してください)。

支払期限が過ぎても支払がなければ労基署に「申告」してみてください。労基署はrvddw07さんの申告に基づいて会社の残業代(割増賃金)の計算の仕方を調査し、労基法違反があれば行政指導してくれます。場合によればrvddw07さんの請求額より多く残業代が支払われることだってあるかも知れません(勿論、時効にかからない分に限られます)。ただ、労基署は“無法者に弱い”ので実際に払われるかはわかりません。あとは裁判までやるかです。

[参考]
労働基準法第109条(記録の保存)
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類(タイムカードも含まれます)を3年間保存しなければならない。

この回答への補足

詳しく、また労基法の109条もありがとうございます。
今からタイムカードをコピーします。しかしその前の分はもみ消されてしまう可能性が高いということでしょうか?今からの分では1ヶ月せいぜい3万円程度かと思うのですが、2年さかのぼれば3X24ヶ月で72万円という金額になります。その分はあきらめるしかないのでしょうか?

裁判費用も検討して、裁判も頭に入れたいと思いますが、いろいろな手続きや費用を考えると労基署への訴えで勝ち取りたいですが。

補足日時:2010/08/05 01:00
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普通の会社なら、労基署からタイムカードの提出を求められたら「毎月、給料計算が終了したら廃棄処分しています。

」と回答して終わりです。都合の悪い証拠を会社が、自ら提出するとお思いですか?

サービス残業請求は、証拠が命です。その証拠が何も無ければ何もできません。誰か(労基署等)がその証拠を集めてくれるわけないじゃないですか!証拠は自分で集めるものです。

この回答への補足

[参考]
労働基準法第109条(記録の保存)
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類(タイムカードも含まれます)を3年間保存しなければならない。

前の方の回答と全く違いますね?どちらが正しいのでしょうか?専門家の方ですか?

補足日時:2010/08/05 00:54
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