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現在の不況で、親が仕事を掛け持ちで昼も夜も働く長時間労働で、うつ病になり働けなくなった場合、この場合の傷病手当金の支給額はどちらの会社を基準にして支給するのでしょうか?

A 回答 (2件)

健康保険組合(社会保険)に加入している会社の給料を基準に考えます。

夜の仕事で社会保険加入ならば、夜の仕事の給料が基準になります。
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実際は昼の職場かと思われます原則社会保険の二重加入自体あまり聞きませんが。

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