No.3ベストアンサー
- 回答日時:
消費税は、申告して納税する「申告納税制度」ですが(現在の税率5%の内4%が国税で後の1%が地方税)企業などでもし多額の消費税の過少申告などいわゆる「脱税」があれば国税庁(主に上場企業を管轄)・税務署(一般の会社や納税事業者)の査察の結果、重加算税(罰金の意味を含む税金の加算)を加えた消費税の修正申告措置が取られる場合があります。
企業などがその税務当局の措置に従わない場合は、当局が検察に消費税法違反で告発し、悪質な場合は「逮捕」という場合もありえます。ただ、経済犯ですので、よほど多額で悪質な場合を除いて逮捕まではなさそうです。
しかし、全ての企業・事業者が消費税の「納税義務者」かというと、そうではありません。設立して2年間は無条件に納税義務はなく、その後でも消費税相当を含んだ売上高(課税売上高)が年間1,000万円未満であれば、その企業・事業者には消費税の納税義務はありません。そういうと、この企業は得をしたように聞こえますが、逆に仕入時に支払った消費税や、経費でかかったすべての料金に含まれている消費税は、払いっぱなし(「控除」できない)になります。つまり、その企業の「儲け」(売上から仕入や経費を引いた部分)に対する5%は確かに得をすることにはなります。
月間の売上高が僅か83万円の中小事業者が、消費税の申告書を作る手間(売上にかかる「預り消費税」の計上とすべての費用に支払った「仮払い消費税」の控除の計算)や、税務当局の膨大な件数の申告書チェックの事務量、またその予想される納税額などの関係で納税義務から除外したといえます。ですのでこの「非課税事業者」であれば脱税ではまったくなく、法律にのっとって納税義務がないわけです。もっとも、1,000万円未満でも「課税事業者」の選択は可能です。
いま日本が抱えている借金総額(もうすぐ1,000兆円)とこれからの社会保障費の増加に対応するには、やはり今後の消費税をどうするかは議論していかなければなりませんね。
No.2
- 回答日時:
制度を理解しましょう。
消費税は、消費者が負担するものですが、納税義務者は販売者です。
消費者は納税義務者ではありませんから、便宜上預っていると考えるだけで、横領ではありません。
もちろん、納税義務者から代理人となる税理士が納税のために預ったお金を納税しなければ、横領でしょうがね。
消費税は、消費者が負担することになります。負担された消費税のすべてが国に納税される制度ではないのです。免税事業者が仕入も売上も免税であれば良いですが、取引相手によって異なります。
ちなみに課税事業者の場合、原則的には売上や経費などの集計の際に消費税を分けて計算し、消費税部分は消費税申告となり、税抜きで計算したもので個人事業者は所得税、法人事業者であれば法人税を申告し納付することになります。
免税事業者は、すべてを消費税込みにして、個人事業者は所得税、法人事業者であれば法人税を申告し納付することになります。
従って、すべてが事業者の懐に入るわけではありません。また、免税事業者・課税事業者は、事業者の判断で決めることができる場合もありますし、一定条件を超えれば課税事業者となる場合もあります。事業者の経営方針やその手続きによって、消費者の購入金額に消費税がかかったり、かからなかったりしては、余計に混乱するでしょうね。
No.1
- 回答日時:
> 消費税の横領で逮捕されないのですか?
言葉の問題ですね。
税金を横領する事を「滞納」といいます。
逮捕云々という犯罪性はありません。これは滞納は税務署にとって売掛金の未回収であり、債務不履行は民事であり刑事ではないからだと思います。
ただ、額が大きければ差し押さえ等の処分があります。
> 消費税詐欺とはならないのですか?
なりません。
何故なら法律で認められているからです。
といっても詐欺と言いたい質問者さんの気持ちも分かります。
ただ、考えてみて下さい。
免除されている会社や個人事業主だって、消費税を払っているんです。受け取っていけないと言う事なったら、その分「損しろ」と言う事ですか?
だったら消費税を払わなくてもいいという事すると、小売店は売る人が消費税の課税事業者かどうかで対応を変えなくてはいけなかったり、買う人も一々その申告をしなくてはいけなくなります。
また、もし受け取ってはいけなくて、支払っておいてその分「還付」するという手段をとるとなると、還付のためには申告をしなければなりません。消費税の免除は、申告の手間の免除です。ですから、これでは意味がありません。
最後に、課税事業者か否かを判断する基準も下がっていますので、いずれはなくなるかもしれませんね。
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