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不動産 賃貸更新料は、払わなければならないのか? &自動更新?

更新料は払わずとも賃料払えば、住めるのではないのでしょうか? 過去に裁判の判例があると思いますが、どうなんでしょう? 単純にまだ払っていなければ被害者は不動産及び家主になりますが、強制退去なんて実際裁判でもしなきゃ出来ないでしょう。?  また自動更新というのがありますが、自動更新を1度すると契約期間がなくなり必然的にそれ以後更新料はなくなる。 とういうのを聞きましたが、どうなんでしょうか?

A 回答 (2件)

 大家しています。



> 更新料は払わずとも賃料払えば、住めるのではないのでしょうか?

 はい、直ぐに追い出されることはないでしょう。ただし、契約書に『更新料』の記載があれば『契約違反』であることには違いありません。
 大家側は次に振り込まれる家賃分を未納の更新料に充てるでしょうから、ここで1ヶ月の滞納となります。
 保証会社が保証している契約であれば『滞納事故』として連絡し保証会社の代位支払いを要求するでしょう。質問者様には保証会社からの請求があり、少なくともその保証会社では二度と賃貸物件は借りられなくなるでしょう。
 個人の保証人が保証する契約であれば保証人に請求がいきます。大家は契約相手と連帯保証人のどちらに請求しても良いのです。

> 過去に裁判の判例があると思いますが、どうなんでしょう? 

 判例はあくまで個別事件に対しての裁判所(しかもまだ下級審)の判断ですから普遍化はされません。京都地裁の例は、たしか、一年更新・更新料2ヶ月分でした。質問者様の契約も同様に『違法』の判決を取りたければ裁判するしかありません。どなたかに最高裁まで裁判して頂くとスッキリするのですが・・・・・

> 強制退去なんて実際裁判でもしなきゃ出来ないでしょう。?

 はい、法的には出来ません。中には法を無視して『訴えるならご自由に!』って大家もいるようです。

> 自動更新というのがありますが、自動更新を1度すると契約期間がなくなり必然的にそれ以後更新料はなくなる。 

 『自動更新』ではなく、『法定更新』のことだと思いますが、旧契約がそのまま継続されます。更新料の規定も旧契約に従うかどうかは裁判所の判断です。『闘争がなければ権利はない』のです。裁判の行方を見守りたいと思います。
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例え契約書に記載されていても更新時に話し合いで更新料を再度決め直す事はあるそうです。

又、更新料の不払い位では強制退去の判決は下りないと思います。「自動更新」は「法廷更新」の事だと思いますが大家側から何もアクションが無ければ更新料も払わずとも無期限での賃貸契約の扱いになるそうす。契約期間が明記されないので逆にいつでも退去を求められます。但し最低6ヶ月の猶予はもらえますが。
現在の法律では店子側が圧倒的に有利で家賃の滞納や更新料の不払い多少の契約違反(例えばペット不可なのに無断で飼う、一人で住むはずがいつの間にか増えている等)位では様々なケースが有るので一概に言えませんがほとんどが大家側の泣き寝入りです。借りる側はモラルを持って行動して欲しいですね。
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