アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

1人法人企業で顧問税理士は必要ですか?

もともと簿記の知識が多少あることもあり、自分で帳簿をつけており、
顧問税理士にチェックをお願いしておりました。
またいままで指導していただいたおかげで、いろいろ知識がついてきました。


そこでふと疑問を感じたのですが、毎月の顧問契約って必要でしょうか?
というのも、ここ最近は「毎月のチェック」といってもゼロに近いくらい
指摘事項がありません。

毎月決まった取引しかないため、ミスなども発生しません。


とはいえ決算時期にはお願いしたいので、年次契約のような形態でも十分かなと
考えております。

そのような契約では難しいのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

契約次第ですから、契約相手の税理士次第です。


今依頼の税理士が対応を嫌がるようであれば、あなたが他の税理士を探す必要があるでしょう。

私が以前勤務していた税理士事務所では、規模が小さいなどの理由で決算と申告のみの顧問先もありました。月次処理を年1回にまとめて行うことも多かったですね。

税理士によっては、年1回の処理と毎月の顧問契約を区別されているところもあります。年1回の場合には、随時の契約ということで、顧問と呼ばずに税務調査の立会いをしない、しても高額としている場合もあるでしょう。

また、税金は誰が計算しても同じということではありません。継続しての会計処理で間違うことが少ないとお考えですが、事業の規模や取引形態が徐々に変わる場合など、会計処理の方法によって、税務上の地理扱いも変わるでしょう。年1回の場合には、事業年度終了後に帳簿などを税理士がチェックするわけですが、事前の届出や過去の取引の検討が後回しになることで、必要以上の税金の支払いが発生することもあります。

私の知人は安易に考えたため、事業開始時に店舗建築を行い、申告時期まで会計処理や税務上の取り扱いを放置しました。その結果、計画的な対応をしていれば、数百万からの高額な還付を受ける権利を失いましたね。

顧問契約でない場合には、もちろん税務相談が有料になる可能性もありますし、常日頃チェックしていないため正しい回答も税理士は出来なくなります。あなたがどの程度の知識をつけたのか、どこまでリスクを理解されているのか、そしてどのような判断をするかですね。

私自身、税理士事務所の元職員(税理士資格なし)で税理士を目指した経験もあることから、自分の経営する零細法人2社と個人事業1社の申告・登記・社会保険などすべてを行っています。間違っても自己責任であることを理解し、税法改正などを常に調べ、常に税務を意識した会計処理・取引方法を考えて経営しています。

税理士への顧問料報酬の支払いは、保険的要素があります。顧問契約で処理し、誤った手続きや手続き漏れで顧問先へ損害を与えてしまった場合には、職業賠償責任保険で保証してくれるでしょう。決算のみであれば、あくまでも決算処理と申告書類の作成までしかしないでしょう。その中でできる範囲のアドバイスとなります。
    • good
    • 0

・ 「毎月の顧問契約」だけ対応している事務所


  「決算・申告のみ」や「申告のみ」(よく「年一」といいます)も対応する事務所、
  各税理士事務所によって方針はさまざまです。

・ 総じていえることは、顧問契約がある場合の「決算申告料」よりは、
  「決算申告のみ」の料金のほうが割高にはなりますが、
  前者を「セットメニュー」とお考えいただければご理解いただけると思います。

・ 税理士も、「アウトソーシング業務」のひとつです。
  必要な部分のみ利用するという方法は、当然「あり」ですので、
  まずは、現在の事務所に相談し、感触が悪ければ他の事務所にお問い合わせ
  されれば、と思います。

・ これまでのお付き合いがあるわけで、今の事務所が、御社の内容を把握している
  という部分では、意思疎通がスムーズであるというメリットがあるのかなと思います。

  
  
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!