質問させてください。
私の知人に連帯保証人になっている人がいます。
知人が保証している債務者本人は、6~7年前から債務不履行状態になっています。しかし、自己破産はしていません。というのも、極道系の人も絡んでいて、居座っているからです。
私の知人(=連帯保証人)にも当然、債務が発生すると思いますが、どういうわけか、一度も督促状が届いたことはないようです。とりたてても無駄だと諦めているためか、連帯保証人になった時期と住所が変わっているためか、。。。
債務の時効は、金融機関の場合は、5年のようですが、連帯保証人の場合は、いつの時点から起算して5年経過すれば、時効が成立するのでしょうか?
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
何日も前の質問なのに、レスがついていないんですね。
●一般論として
1)一般商事債権の消滅時効は、おっしゃるとおり5年です。金融機関以外から借金した場合には、
10年です。
2)連帯保証債務は主たる債務に附従するので、、主たる債務者(借り入れた人)の債務と同時に
時効が進行します。
3)期日を定めた債務(返済期限を決めないでお金を貸す銀行はありませんよね!)の場合は、
返済期日に返さなかった場合、その翌日から時効が進行を始めます。
要するに焦げ付いたときからですね。
4)時効中断により、振出しに戻ります。そこから時効が進行を始め、さらに5年間中断事由が
なければ、時効が完成します。
5)時効中断事由となるのは、債務者が債務を承認した場合(私は確かに借りてます、と
意思表示する)や、債権者が競売を申し立てて開始決定が債務者に送達されるなど、法的手続きが
とられた場合です。
「返してくれ」という催告だけでは中断しませんが、催告から6ヶ月以内に訴えを起こせば、
催告時点に遡って中断されます。
●このケースについて
1)6年くらい前から債務不履行とのことですが、その間、まったく返済していないのですか?
一部でも返済していれば、借金を認めたことになるので、残債務に関しても承認をしたと
見なされるとの判例があります。即ちその時点で時効が中断されます。
2)主債務者さんは、銀行と返済計画について話し合ったり、極道系?の人を代理に立てたり
してはいませんか?
返済の話し合いをしていれば、主たる債務につき時効が中断されるので、atarimeさんのお友達の
連帯保証債務の時効も中断されます。
3)逆に、主債務者の時効が完成していれば、それを知らずにお友達が債務を承認したとしても、その
効力は主債務に及ばないので、それに附従する連帯保証債務も存在しないことになり、お友達は借金を
弁済する必要がなくなります(判例あり)。
4)お友達が、連帯保証をしてすぐに引っ越し、その後5年以上経ってからその債務が焦げ付いたと
すると、住民票の除票がなくて転居先がわからなくなったのかもしれませんね。
でも、銀行が本気で調べれば、そのくらい突き止める手段があるのでは・・・・
どうして催告が来ないのか、私にはわかりません。
お友達が堂々と住民票を移し、郵便局に転居届も出していらっしゃるのなら、お友達には落ち度が
ないので、問題ありません。(別に銀行に転居を通知する義務はありません。)
というわけで、時効が中断されたのか、現在進行しているのか等は、主債務者さんに問い合わせる
しかないと思います。
銀行が本気で回収しようとしたら、
>極道系の人も絡んでいて、居座っているからです。……程度では引き下がらないでしょう。
法的手段はいくらでもとれますからね。
例えば、担保物件が賃貸マンション等で、多少とも現金収入がある場合、銀行はその中から少しずつ
返済してもらうというリスケジュールに応じることで、不良債権を正常債権に見せかけることも
あるようです。
不良債権が多すぎて、貸倒引当て金が積めないからのようです。
また、担保物件の価値が低く、法的手続きをとるコストのほうが、回収見込み額よりも
大きければ、放っておくしかないでしょう。
このケースも、そういった理由じゃないかと思うのですが・・・
ご参考になったでしょうか。
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