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法学部の保険法の問題です。助けて下さい。

AはB生命保険会社との生命保険契約が成立した2年1ヶ月後に自殺した。約款では契約成立2年以内の自殺では保険者が免責されることになっていた。
 AはB社以外にも複数の生命保険会社と契約していた。保険金による借金返済が目的の自殺したものとみられる。
この場合B生命保険会社は保険金の支払いを免責されるか?


愚かな俺にはこれが解けません。助けて下さいお願いします。

A 回答 (1件)

(免責期間がちょっと違いますが)


上記の期間を1年とする1年内自殺免責特約は,責任開始の日から1年内の被保険者の自殺による死亡の場合に限って,自殺の動機,目的を考慮することなく,一律に保険者を免責することにより,当該生命保険契約が不当な目的に利用されることの防止を図るものとする反面,1年経過後の被保険者の自殺による死亡については,当該自殺に関し犯罪行為等が介在し,当該自殺による死亡保険金の支払を認めることが公序良俗に違反するおそれがあるなどの特段の事情がある場合は格別,そのような事情が認められない場合には,当該自殺の動機,目的が保険金の取得にあることが認められるときであっても,免責の対象とはしない旨の約定と解するのが相当である。


最判平成16年3月25日民集58巻3号753頁 判時1856号150頁を参考にしてください。
↓でも検索、参照可能です。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_i …
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