No.5
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
103万円を超えると確かに貴方やご主人の所得税や住民税は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
なので、130万円未満で健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
また、ご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがありますが、貴方の場合は130万円ということなのでこれは影響しません。
なので、108万円まで稼いだ方がいいですね。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
1.ご主人の所得税、住民税
配偶者特別控除が適用になります。
年末調整時に保険料控除等申告書にて申告してください。
控除額がおそらく36万になるので差額2万円ですね。
数千円の差だと思います。
住民税も控除額が差が出ますが、こちらも数千円でしょう。
2.ご自身の所得税、住民税
所得税は103万を超え、社会保険料等の控除を差し引いた額に5%の税金がかかるでしょう。
0~数千円になるでしょう。
住民税は98万を超え、社会保険料等の控除を差し引いた額に10%の税金、均等割4千円かかるでしょう。数千円~1万円程度になるでしょう。
合計すると家庭内で2万円くらいの差額はでるでしょうね。
税金だけだと損をするってことは絶対にありませんが、働いた場合と働かなかった場合の差額を考えてどうかみたいな、感覚的な話ですのでご自由にどうぞ。
これが社会保険の扶養、会社からの手当の扶養、となるとまた別ものです。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
No.3
- 回答日時:
>103万を超えるので、所得税と住民税、主人の税金にも103万以下のときよりも影響がでるとおもいますが
・ご主人・・配偶者控除が配偶者特別控除になります
配偶者控除の控除額は38万:所得税、33万:住民税・・・貴方の給与収入が108万になると
配偶者特別控除の控除額は36万:所得税、33万:住民税・・になります
住民税の控除額は同じなので、影響はありません
所得税の控除額は、2万減ります・・これによりご主人の所得税の負担がどれ位増えるのかと言えば
ご主人の収入に依ります・・各種控除後の金額で(課税所得)税率が違ってきます
税率が10%なら2000円位、20%4000円位、23%なら4600円位、33%、40%
上記位しか税金の負担は増えません
・貴方自身・・所得税は103万超から掛りますが、108万だと2500円位です、住民税は103万でも掛りますが、若干増える位です(5000円位?)
>このまま108万稼いだほうが良いのかで悩んでいます
・稼いで問題はありません
・注意するのは、月額で通勤交通費込みで、108333円を超えない様にする位です・・ご主人の健康保険の扶養のからみで
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