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家宅捜索

本日始めて質問いたしましたので、使用法が不慣れと質問内容が足りなかったことをお詫びいたします。

今日、早朝0600住居侵入罪で家宅捜索の令状を突きつけられ、捜索されました。

取調べ等から窃盗容疑を視野にいれているらしくそれらの証拠物の捜索だとおもわれます。
しかしながら、関係品はありませんでしたので本日は事なきを得ましたが、令状の有効期限までは、再度の家宅捜索を予想しておいたほうがよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

ガサが、空振りでしたか・・・



警察で「余罪」がでないと「2回のガサ」はありません。
今回の捜索差し押さえ許可礼状は、すでに「執行」されていますから、再度の場合は裁判所に「再申請」をしないとなりません。
そうなれば、「相当な理由」が必要になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

相当な理由とは、かなりハードルの高い基準があるということでしょうか・・

あの恐怖をもぅ味わいたくありません(泣)

今日はぐっすり眠れるのですね

お礼日時:2010/07/14 00:58

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