
微妙な距離の通勤手当の支給について
総務担当の者です。当社の通勤手当の規程では一般的な「2km以上の場合に支給」となっています。
ある社員が2kmで申請しましたが、総務にて2km未満と判断し不支給となりました。それから数年後の現在、その社員から「2kmで申請したのに通勤手当が出ていないのはおかしい。遡って支給して欲しい。」と申し出がありました。そこで改めて距離検索サイトや自動車で距離を計測してみましたが、1.8km~2kmと微妙な距離でした。計測方法により100m程度の誤差はあるかと思うので今後の通勤手当については考慮すべきかとは思うのですが、本人の請求どおり遡ってまで支給すべきなのでしょうか?
アドバイスいただければ幸いです。宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>2kmで申請しましたが、総務にて2km未満と判断し不支給となりました。
申請者は、申請してあるのに給料担当者のミスで支給されていないと思って
いるようですね。
本件の問題点は、不支給になった通知をしていなかった事です。
申請却下時に不支給理由(2km未満)を申請者に通知していれば、何のことも
無い案件だと思われます。
>そこで改めて距離検索サイトや自動車で距離を計測してみましたが、1.8km~2kmと微妙な距離でした。
記載内容からすると、地図上でも自動車で実際に距離を測っても2キロ未満
となったのでしょうか。
(微妙な距離はあり得ません。合理的な方法で距離を測ったのであれば
その結果が2km未満であるか、以上であるかのどちらかです。もしも2km
ピッタリであれば”以上”ですから、御社の規定では支給です)
※当社では、100m程度の差であれば誤差として認めています。これは
実測による手間を省く合理的な方法だからです。
※自動車で実測したのであれば、その結果が絶対です。
※質問者さんの回答が揺らぐと、申請者は余計に御社の給与システム
について不審を抱きます。回答は必ず支給対象であるか、対象外で
あるかの2者択一です。
※微妙だから、今回に限って支給なんて回答は最悪です。
>本人の請求どおり遡ってまで支給すべきなのでしょうか?
事実関係を明確にしてください。
◯御社の計測方法にて2km未満であるか以上であるか。
御社の基準で正しい措置であれば覆す必要はありません。
但し、2km以上であるにも関わらず、支給していないのであれば遡って
支給すべきです。
※誤差が・・・、なんて考える必要はありません。
経緯を申請者に伝える
◯申請時に計測した内容(距離と測距方法)
◯自動車で実測した事実
◯上記の結果、申請時の決定が正しかったので支給しません。
又は、申請時の決定が誤っていたので支給します。
となります。
※情に流されたり、面倒だから申請者の言い分を認めてはいけません。
規則に則って決定している事を強調してください。
<参考:今後規程を変更する場合>
御社の通勤交通費規定ですから、どのような規程にされましては問題はあり
ません。
但し、所得税法では2km未満の通勤交通費を支給すれば所得として課税され
ます。事務処理上の問題も勘案して対応されますことをお奨めします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
ご回答ありがとうございました。
はい、本人に不支給を通知しなかったのはこちらの落ち度でした。
今後の為にもう少し詳しく規定を変更し、不支給の場合はその理由を本人へ通知することにします。
これまでの通勤手当については、当初不支給とした理由と再度距離を測りなおした結果を踏まえて上司と相談します。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>2kmで申請したのに
と言われても、
>総務にて2km未満と判断し不支給となりました
なのでしょう。状況が変わっていなければ支給する必要はないでしょう。
それを
>今後の通勤手当については考慮すべきか
などと言うから、判断を間違ったということになり、
>遡って支給して欲しい。
なんてことになるんです。
>2km未満と判断し不支給
という見解を変更してはいかんと思います。
考慮するとしたら、規定の変更も同時にすべきです。そうすれば、支給は規定変更後だけとすることができるでしょう。
ご回答ありがとうございました。
そうですね。社員からこのような申し出があったのが初めてだったのであまり厳しく距離を判定しないほうがいいのかと思い「今後は考慮すべきか」と書いてしまいましたが、そうするとこちらが間違ったことを認めたことになりますね。考慮するのなら規定を変更してからにします。
ありがとうございました。
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