No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
なんら特約(別途当事者間で合意した約束)がなければ、
請負契約の報酬の支払い時期については、仕事の目的物の引渡しと同時、
物の引渡しを要しない場合は雇用の規定を準用して、後払いです
委任についても、有償の場合、委任事務を履行した後、又は期間を定めた場合は
その期間の経過後に請求できる、つまり後払いが原則です
ただし、
委任事務の処理に費用を要するときは、委任者は受任者の請求により
その前払いをしなければなりませんし、
受任者が委任事務の処理に必要な費用を支出したときは、
委任者にその費用と支出日以後の利息の償還を請求できる
等と定められています
(全然関係ないですが、、、
賃貸借も後払いが原則ですが、通常不動産賃貸等では
特約があって、前払いとなっています。当然「後払い」というのは、
任意規定なので、特約があれば「前払い」にすることは可能なのですが・・・
先日某テレビ局のお昼の番組で、コメンテータといわれる人たちが、
民法上、賃貸借は後払いである、というのを知って「違法じゃん!違法!!」と
数人が連呼してました。知らない分野のテレビを見るときは、気をつけようと
改めて実感しました。。。)
私の愚痴も書いてしまいましたが、参考になれば幸いです
早速のご回答ありがとうございます。
>ただし、委任事務の処理に費用を要するときは、委任者は受任者の請求によりその前払いをしなければなりませんし
私が以前聞きかじったのは、このくだりかと思われます。
確かに、委任内容が、例えば、「遠くの他県へ入って調査してくれ」という場合の実費旅費や、「登録手続きをしてくれ」という場合の登記証紙代などは、当然前金で請求できると思われます。で、ひとつ疑問なんですが、『委任事務の処理に必要な費用』には、委任を受けた会社の事務所員の人件費なーんてものは含まれないのでしょうか。委任事務を行うのは会社の事務所員なんですよね。それとも、その人件費分というのは、貴殿仰せの『有償の場合、委任事務を履行した後、又は期間を定めた場合は、その期間の経過後に請求できる、つまり後払いが原則です』の、「後払い」の中身そのものなんですかねぇ。『委任事務の処理に必要な費用』の定義が明確に理解できなくなりました。人件費は除くんですかねぇ?。実費の立替え分みたいなものだけを指すんでしょうか。
それと、『委任事務の処理に費用を要するときは、委任者は受任者の請求によりその前払いをしなければなりません』というのは、民法の規定でしたでしょうか?。
どうか、よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
請負契約が後払いで委任は前金制なんて法的拘束はありません。
例えば、工事請負契約は着手金、中間金、精算金というのが当たり前ですし、委任契約だって、会社取締役は委任契約ですが普通報酬は後払いだと思います。
前払いか後払いかは、商慣習と契約当事者相互の信用力によると思います。
早速のご回答ありがとうございます。
貴殿仰せの趣旨はごもっともかと存じます。
但し、#1回答者様が仰せのように、委任契約の場合、当然にして前金を請求できるケース(事柄)があり、もし後払いの場合はその間の利息を請求できる、ということが法律上(民法?)規定されているとすれば、部分的にではありますがそこの部分は「単なる商習慣」ということではないですよねぇ。
まぁ、貴殿が「商習慣」「互いの信用」と仰せなのは、委任契約を遂行したことに対する報酬(手間賃とでも申しましょうか)のことを指しておられるんだとは思いますが。
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