
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
相続時の株式の評価方法は言うまでもなく相続財産評価の計算です。
3ヵ月以内の有利な価格を使ったわけです。これは売却したときの取得費を控除する場合の質問だとみえますが、相続時評価の価格の対価を支払ったわけではないですから、取得価格としては採用できないはずです。
たとえば親が100円で購入していた株が相続時に500円の評価になっていたとき、相続した子が500円で売却したら実際は400円の譲渡益があるのに、0円にしてしまえるかと言うことです。
国税局のHPに
・被相続人、遺贈者又は贈与者の取得費を引き継ぎます。とあります。
証券会社の保有資産明細には取得価格は相続前の取得価格がそのまま引継ぎされているはずです。
相続税を支払っているのであればその資産にかかった分を費用加算に出来る事になっています。
No.2
- 回答日時:
>遺産分割協議書記載の株式評価額(適正に算出し、相続税も払っています)は日記帳やメモに準じて取得コストとして使用できますか?
取得費として見れるかということですね。
いいえ。
親が取得した価額を引き継ぎます。
その取得した額が不明、もしくはそれより有利にしたい場合で、親が平成13年9月30日以前に取得したものであれば、特別口座であれば「平成13年10月1日」現在の株価に80%を乗じた価額を取得費とすることができます。
参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kab …
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