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よろしくお願いします。

未成年と成人が性行為をした時、
真剣に交際していて両者の合意があれば、淫行条例に違反しないと聞きました。

未成年同士が真剣に交際している場合、
青少年保護条例に抵触するのでしょうか。

A 回答 (5件)

>未成年同士が真剣に交際している場合、


>青少年保護条例に抵触するのでしょうか。

なりません。


まず、いわゆる青少年保護育成条例(以下条例)の立法趣旨を考えてみましょう。条例には青少年の健全な育成とか規範的なことが並べられていますが、実は一番の目的は「少女・少年売春の防止」です。

本来、少女売春も売春防止法で対応できれば良いのですが、訳あって対応できません。その理由というのは「売春防止法では買春者に罰則がない」ことです。
売春防止法の仕組み
・斡旋者、場所提供者 → 刑事罰(11~13条)
・売春者 教育措置(17~20条。売春者は経済的理由から売春を多いので、罰金を科しても無意味である。したがって売春者には刑罰はなく教育処分があるだけである)
・買春者 罰則無し
売春防止法では買春者はには罰則規定はありません。(もちろん、刑事上の責任はないとしても政治的責任はありますから、社会的に地位のあるものが買春を理由に懲戒解雇や免職されることはありえます)

このように抜穴だらけの売春防止法では少女売春を防止できないことを前提に、少女売春を防止することが実は条例の第一の目的なのです。
また、売春防止法では「売春」についていくつかの厳格な要件を儲けていますが、条例ではその要件もかなり緩和されています。売春防止法では「性行為」が厳格に要件とされていますが、条例では「性交類似行為」なども処罰の対象になります。


本来、恋愛は自由です。倫理観のみで立法することは失当ですし、しても無意味です。戦前は「姦通罪」がありましたが、日本国憲法のもとではこれは廃止されました。理由は女性の姦通のみ処罰され、男性の姦通が処罰されない点で男女平等に反するということでした。しかし仮に男女平等に姦通を処罰していたとしても、やはり日本国憲法の人権理念に照らせばこれは廃止されるべきものだったと考えます。


未成年は、その判断能力の低さ及びパターナリスティックな観点から、成人に比べて人権が制限されうることも確かにあり得ます。しかしそうだとしても、未成年同士の真剣な交際によって生ずる性行為は、当然に自由権にて保証されているものと考えます。

もし条例が質問文の行為にまで制限を設けているならばそれは部分違憲な法規ですし、適用された場合には適用違憲です。



>未成年と成人が性行為をした時、
>真剣に交際していて両者の合意があれば、
>淫行条例に違反しないと聞きました。

正しいです。
「両者の合意」が無い場合は強姦になりますから論外ですが、真剣に交際しているのであれば条例は問題になりません。
真剣さの程度は問題になり得ます。婚約関係、結婚の意思があればもちろん真摯にと言えますが、そこまで行かずとも通常の恋愛関係から肉体関係、その隣接行為が生じた場合も実務上条例は問題になりません。

以前、某ミュージックグループが未成年をナンパしてこの条例に問われたことがありました。ナンパで一晩限りというのは実務上見逃していないことになります。

参考URL:http://www2s.biglobe.ne.jp/~law/law/ldb/keiji/S3 …
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この回答へのお礼

条例の目的と、自由と制限の解釈について、大変勉強になりました。
その他沢山の情報をご教示下さり、ありがとうございました。
熟読して更に勉強します。

お礼日時:2003/07/20 06:10

>例えば相手方の両親が「この子はまだ16歳で右も左も云々」みたいなことを主張してきたりするシチュエーションなんか



実際に16歳以上でも精神鑑定その他の結果行為能力が認められないような場合には訴訟上の当事者能力が認められないので、本人同士がいかに真剣でも、当事者として訴訟を取り下げることが出来ないケースが多いですが、たいてい13歳以上には私法上の行為能力が認められるので、一般的に同意は無意味ではありません。
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この回答へのお礼

>たいてい13歳以上には私法上の行為能力が認められるので、一般的に同意は無意味ではありません。

大変勉強になりました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/07/20 06:01

#1です。


#2の方のおっしゃるとおり、「青少年」の定義が「18歳未満(法律によって成年に達したものとみなされる者を除く)」
なので、例えば18歳未成年と15歳未成年の交際であれば、罰則の対象になる可能性はありますね。失礼いたしました。
#ということは、高校3年生同士で性行為をすると引っかかる可能性があるってことか……

あと考えられるパターンとしては、真剣に交際していても、相手が13歳未満だった場合、
お互いの同意の下であっても強姦罪や強制猥褻罪が成立します。
親告罪ですので、親権者が告訴しなければ罪は問われませんが。

また、その場合でも、14歳未満であるなら刑事責任は問われないので、
例えば小学生同士での性行為は刑法・条例ともに処罰の適用外です。

もちろん、いずれにしても補導やら少年院・鑑別所行きやらという可能性はありますけれども。
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この回答へのお礼

>真剣に交際していても、相手が13歳未満だった場合、
お互いの同意の下であっても強姦罪や強制猥褻罪が成立します。

↑知りませんでした。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/07/20 05:59

1の方の回答にもあるように、双方が未成年の場合には淫行条例は適用されません。


ただ、都道府県によっては片方が18歳以上だと適用される場合があるかもしれません。

双方が未成年の場合には、淫行ではなくて「不純異性交遊」として補導の対象になります。
つまり、犯罪ではなくて非行としての扱いであり、双方とも加害者でも被害者でも無いとされます。
もちろん、暴力や脅迫や薬物などによる強制的な場合には完全に犯罪として扱われますが。

真剣な交際かどうかは、親が判断する事になっています。
親権には、その権限も含まれると考えられています。
したがって、親の公認ならば全く問題ありません。
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この回答へのお礼

>双方が未成年の場合には、淫行ではなくて「不純異性交遊」として補導の対象になります。
>真剣な交際かどうかは、親が判断する事になっています

大変勉強になりました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/07/20 05:57

青少年保護条例については、各都道府県が制定しているものですので、それぞれの条例を確認する必要がありますが、


いくつか見た所によると、罰則の適用対象から「青少年」が除外されているようですね。
http://www.pref.osaka.jp/koseishonen/jorei.html
(第34条)
http://www.pref.gifu.jp/s11122/seisyo2/zenbun.htm
(第20条)
http://www.pref.miyagi.jp/sibun/reiki_int/honbun …
(第30条)

ちなみに、真剣に交際していて両者の合意があれば違反しない、というのは
「『淫行』とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、
欺罔又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性行又は性交類似行為のほか、
青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような
性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である」
との最高裁判例を踏まえてのものだと思われますが、

「真剣だ」と主張しても、上記「未成熟に乗じた」と認定される可能性は依然としてあります。
例えば相手方の両親が「この子はまだ16歳で右も左も云々」みたいなことを主張してきたりするシチュエーションなんか
ドラマなんかでよくありそうですが、こういうときに両親側の肩をもたれると、ちょっと辛いことになるかもです。
司法当局、捜査当局の「真面目な恋愛」に対する考え方がステレオタイプである可能性が否定できないからです。

真剣であれば違法ではない、とまでは言い切れないかなぁ、と思います。
余談でした。
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