税務署から面談通知が届きました。
内容は、あなたの所得税のことについて面談したい。
1.お尋ねしたい事項
平成20・21年分の確定申告について
2.次の書類をご持参ください。
給与所得の源泉徴収表(平成20/21年度のすべての給与所得分)
と記載してありました。
平成19年度は2箇所から給与所得があり、確定申告しまし、不足分の10万円程度を納税しました。(知人に2箇所から給与所得がある場合は確定申告が必要だが次年度からは、主たる事業主が行うのしなくてよい・・と教えられたため確定申告していません。今から考えると、これは聞き間違いの可能性が強いですが・・・)
平成20年度は勤務先で720万円(税込み)の給与所得があり(年末調整済)その他に非常勤講師として78万円の給与所得があります。
平成21年度は勤務先で730万円(税込み)の所得があり(年末調整済)その他に非常勤講師として83万円の所得があります。
ネットなどで調べると2箇所から給与がある場合、確定申告が必要であることは税務署のホームページ及び勤務先の会計の担当者から本日、説明を受け納得しました。
ネットで色々と調べていると、追徴課税で車1台分とか、はたまた自殺したくなるくらいの追徴・・などと記載してあり、恐ろしくなってきました。本当にこのような追徴課税を課せられるのでしょうか。そうなるとお金の工面も必要になってきます。
どなたかご教授いただけたないでしょうか。よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
NО2です。
所用で遅くなりました。出頭日に間に合いますか。当然 無申告年度です。(厳密には過去7年間)
税務署への出頭とは 「自主申告」がなされて無いとの意です。
担当者への説明で 不正行為なしとの判断ですと「延滞税」(10%)
仮想隠ぺい有りですと「重加算税」となります(35%)
おそらく 過去に複数収入があり 確定申告の経験があるかどうか、
確定申告時で未申告の背景の聞き取りでありましょう。
査察と云う事は 悪質な隠ぺいありとの判断で 銀行や支払い事業所等や
関係者の徹底的調査の結果での訪問であり 厳しい結果が予想されます。
会社関係ですと 二重帳簿等が悪質と判断されます。
銀行通帳の提出(持参)での誠意も大切な判断材料であり
前回申し上げた追徴範囲は 大枠の範囲金額です。
昨今の税収不足も 厳しい税取り立ての背景があります。
いずれにせよ 誠意ある説明が望まれます。
夜分遅くまでご心配いただきありがとうございます。
今のところ、平成21年度分、平成20年度分、平成19年分以外は副収入はありません。
質問本文に記載したとおり、平成19年度分のみ確定申告しています。
税務署には、勤務先の源泉徴収表、及び非常勤講師の源泉徴収表を持参し
ご指摘の預金通帳も併せて持って行こうと思っています。(非常勤講師の給与は
手渡しなのですが・・)
確定申告を理解していなかった自分に非があること、所得を隠す等の悪意はなかった
ことなどを説明したいと考えています。
色々とご教授いただき本当に助かりました。ありがとうございました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
大変で気苦労しますが 面談出頭で幸いでした。
と云うのは 税務所よりの査察でなく 良かったと云う意です。
「査察」でしたら 貴殿が心配する事態になるかも知れません。
その件ばかりで無く 時効までの預金通帳とか隠し金等の すみずみ調査され 手ぶらでは引き下がりません。
それで無くて 本当に良かったとの意です。 更に 今後の追跡調査もされます。
指定の持参書類だけで無く 悪意では有りませんでしたとの為に 講師勤務とか所得の明細も持参すべきで有りましょう。振り込みであれば 過去五年前よりの 預金通帳も持参すれば理解されると思います。
勿論 通知日は守るのも大切な事は当然であります。不手際であったお詫びの誠意を忘れぬ事です。
昨年の分ですので 延滞・加算税 含めて ほぼ 三分の一増位です。
ただ 住民税・県市民税・健康保険等が 修正増になりますので それは 認識して下さい。
年間増として 二分の一と思えば助かります。
当方も十年位前に 類した経験がありました。
心穏やかに 冷静に 本当の事を誠意を以って述べる事です。頑張って下さい。
この回答への補足
早速の回答、ありがとうございます。
これで税務署でも冷静にいられると思います。
回答の中に>昨年の分とありますが、平成20年のことでしょうか、それとも平成21年のことでしょうか? 何もわからなくて申し訳ないですが、教えていただけないでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>知人に2箇所から給与所得がある場合は確定申告が必要だが次年度からは、主たる事業主が行うのしなくてよい・
大間違いです。
確定申告しないといけません。
>ネットで色々と調べていると、追徴課税で車1台分とか、はたまた自殺したくなるくらいの追徴・・などと記載してあり、恐ろしくなってきました。本当にこのような追徴課税を課せられるのでしょうか
いいえ。
貴方の場合、そんな額にはなりませんから安心してください。
非常勤講師の報酬は、10%の所得税がすでに源泉徴収されているはずです。
貴方の所得なら、所得税の税率は20%でしょうから、すでに源泉徴収された10%との差額分、その額に対して延滞税(年14.6%)、無申告加算税(15%)がかかるだけです。
早速、回答して頂きありがとうございます。
少し安心しました。
(確認すると非常勤講師の源泉徴収額は3%でしたから
もう少し差額分が増えると考えています。)
本年度も非常勤講師はとして報酬をいただいているので
確定申告は忘れずに行いたいと反省しています。
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