未婚で出産時の相手(子父)との誓約書について
小学校からの友人が妊娠しました。
妻子ある男性で関係を持つようになって2年だそうです。
本妻へは内緒にしたいのと仕事での役職のため認知はできないし、友人も認知は求めてはないそうです。
ですが、生活費や養育費は出すとのことで誓約書(?)を交わしたいのですが書き方がわかりません。
誓約書より公正証書を作成するのがベストですが、なるべく法的証拠になるような誓約書にしたいです。
また妊娠に至った経緯なども書くべきでしょうか?
書きたい内容は下記の通りです。
甲(子父)
乙(子母)
丙(子)
・乙は甲に認知を要求しない。
・甲は丙を(戸籍上の)認知はしないが丙を実子として認める。
・甲と乙は丙の親権者を乙と定める。
・妊娠中~就学前までは生活費の援助を月15万。
・甲は乙に出産費用(検診費用を含む)40万を月5万円ずつ8回の分割にて支払う。
・養育費は誕生~就学前までは月5万、就学後~丙が満20歳に達する月まで月10万。
・返済方法は毎月28日に限り、指定の口座に送金する方法により支払う。
・送金手数料はいずれも甲の負担とする。
・乙は領収書を発行せず、金融機関の振込証をもって領収書に代えるものとする。
・養育費に関しては、物価の変動その他経済情勢の変化があったときは、別途協議して定める。
・丙が成長して上・中級高学校に進学する場合に要する費用、または重病などに罹患し、あるいは事故に遭遇するなどにより特別な事情が生じた場合は、乙の申し出により協議の上で、甲はその全部または一部を負担して、指定の口座に送金にて乙に対してその費用を支払う。
・支払いが遅れた場合には法的処置に移る。
・本契約につき紛争が生じた場合、乙の普通裁判籍を管轄する裁判所を第1審裁判所と定めることにつき、甲と乙は合意した。
・本契約につき定めのない事項は信義誠実の原則に基づき、甲乙双方が話し合うものとする。
以上なのですが、書き方や不足事項などがあれば教えて頂きたいです。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
認知してもらう、してもらえないのならば、親子関係存在訴訟を起こしてでも認知させることです。
相手の男性が死んだ後は何ももらえませんよ。(遺言状を書いてもらったとしても、後日新たに書き直せばそちらが有効となり、書いてもらった遺言はタダの紙切れです)
子供の一生がかかったことですので、法テラスなどの無料法律相談でも受けられることを強くお勧めします。Q&A掲示板で解決するような問題ではありませんよ
No.2
- 回答日時:
契約は一部が無効だからといって全部が無効になるわけでは
ありませんから、合意できれば甲の金銭債務は有効だと思います。
ただし、母が認知請求を放棄したとしても子からの認知請求を
妨げることはできませんからその点については甲は継続して
リスクを負うことになります。
また、乙についても契約したから確実にお金が入ってくるとは
限りません。お金についてはその時その時の経済的事情もあり
ますから、最悪債務不履行にされるリスクがあることは理解して
おくべきでしょう。
養育費の保障を求めることについては、(子のために)当然と
は思いますが、一方で母子の将来を養育費に依存して考えて
いるのであれば再考したほうがいいと思います。
回答ありがとうございます。
たしかに友人は将来を養育費に依存して考えているように思います。
ただ相手の男性は高齢のため、いつ養育費がストップするかわかりませんので、あえて多く貰いたいのが友人の考えです。
今回のようなケースの場合はどのようにすることが最善なのでしょうか?
友人はつわりがひどく仕事ができず、8月までの生活費がなんとか出せるかなっと言った感じで貯金ゼロ、生活保護にかかることは避けたいのが希望です。
No.1
- 回答日時:
まず、この誓約書自体が無効となる可能性が大です。
これは、民法90条に反するからです民法第90条
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
ただし、その子が父親の子供であるのならば、親子関係存在訴訟という裁判で親子関係を後から法的に成立させることは可能です。
むしろ、将来、開き直られて認知され、養育費が減額される可能性のほうが、私の考えでは大ではないかと。こちらは、裁判もこの誓約書では戦えません
回答ありがとうございます。
相手の男性は高齢のため、いつ養育費がストップするかわかりませんので、あえて多く貰いたいのが友人の考えです。
今回のようなケースの場合はどのようにすることが最善なのでしょうか?
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