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うつ病の診断で1ヶ月の病休になりましたが、給与が大幅に減額されました。
私の職場では病休中は6割保証とのことですが、給与の計算は
15日締めの25日払いです。
診断書により14日から病休に入りましたが、
25日の給料日の明細では、4割減の給与でした。
しかし、病休で休んだのは2日だけなのに、それでも
給与は6割に減額されるのでしょうか?
病休で迷惑を掛けているので相談するにも気が引けて
なかなか聞けません。
どなたかアドバイスをお願い致します。

A 回答 (2件)

私も鬱病のため、文書を書くことが困難です。



14日から病気休暇取得されたのでしょうか?

それとも月末の2日のみ病気休暇を取得されたのでしょうか?

ここでは、月末の2日のみ病気休暇を取得されたと仮定します。

就業規則で、病気休暇時は、基本給の6割と定められているのであれば、日割りで月末の2日分だけが、基本給の6割になり、残りは、満額支給されるべきです。

病気休暇ではなく休職だとしますと、質問者様の加入している健康保険組合から4日間の欠勤後から日割りで休んだ日数に応じて、過去6か月の標準報酬額の平均額の2/3が支給されます。
これは、給与ではなく傷病手当金で非課税扱いになります。
(健康保険法では傷病手当金は、最大1年半まで支給されます。
但し、加入されている健康保険組合の裁量により1年半以上支給される健康保険組合もあります。私の加入している健康保険組合は、2年間支給されます)

鬱病が長期化した場合は、障害者自律支援制度を利用することにより、病院や薬局の自己負担を1割することができます。(但し、入院の場合は、3割負担になrます)
また、1年半経過後も鬱病が治らず、就労が不可能な場合は、障害年金を申請することができます。
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はじめまして、よろしくお願い致します。



>私の職場では病休中は6割保証とのことですが
>診断書により14日から病休に入りましたが

上の記載により、会社からの給料ではなく社会健康保険組合からの支給だと
思われます。

それは、傷病手当金といいます。

計算方法は、だいたいですが給料の6割の支給です。

なので、給料というより手当て金をもらっているんです。

ご参考まで。
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