No.4ベストアンサー
- 回答日時:
証券外務員をしていた者です。
利益が出た場合、売却代金から都度、税額が引かれますので、払う必要はありません。
1年のトータル損益がマイナスで、そのマイナスを次年に繰り越したい場合のみ、確定申告が必要になります。
給与所得以外の収入が20万円以下から確定申告は不要です。
「源泉徴収あり」では、売却のつど税金が引かれるので、20万円以下でも納税となってしまうので、投資金額が少なく、20万円は儲かりそうもない人は、「源泉なし」を選ぶ方がいいです。
ご回答有難うございます。ある銘柄を買うとき、「この株で20万以上儲けられるかどうか」をその時点で判断することはできないですよね。絶対的に明確な目標株価が(自分の中に)あるのなら別ですが…。20万円儲かるかどうか分からないので、「源泉徴収あり」にしておこうと思います。
どうもありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
まずは「利益が20万円以下なら税金は払わなくて良い」は特殊な場合を除いて100%間違っていると断言できます。
一般口座、源泉徴収無の場合の税金の取り扱いを見ていきます。
1:利益が年間で1円~20万円までは、住民税申告の義務が生じますので、税率3%が課税されます。
ただし、医療費控除、配当控除など、理由を問わず確定申告をする場合は全ての所得を申告をしなくてはならず、この場合は税率10%になります。
2:利益が年間で20万1円以上では確定申告の義務が生じます。
税率は10%です。
「特定口座源泉徴収あり」では税金は証券会社を通じて利益に対して10%源泉徴収されるので、利益が出た場合は利益水準に関係なく10%が引かれます。
したがって、証券会社が勝手に税金を引くので心配は要りません。
また、住民税申告、確定申告の必要も有りません。
「利益が20万円以下なら税金は払わなくて良い」は間違っています、例外としては独身の人が総所得が年間35万円以下の場合や、利益が年間300円ぐらいの場合は端数処理の過程で住民税が変わらないケースがあります。
最終的な判断は自己責任でお願いします。
No.5
- 回答日時:
No.4の者です。
そうですね。
ちなみに1回の取引で20万の利益ではなく、年間のトータル利益になります。
ですので、株式を所有していてもほぼ動かさない方には向いていますが、売買をする方にはあまりオススメできません。
いろいろなケースや手間を考えると、そうした方がいいと思います。
証券税制はどんどん変わっていきますので、取引されている証券会社の外務員(営業や店頭の方など)に聞きながら、
ご自身に合った投資をなさってください。
No.3
- 回答日時:
No.1さんに補足です。
> 特定口座で「源泉徴収あり」としていれば税金はどのよに払えばいいのでしょう?
についてはNo.1さんの回答の通りです。
売却価格が証券口座に振り込まれる際、差し引いて振り込まれます。
補足するなら、売却損が出たときは確定申告をしたほうがいい場合があります。
曖昧な記憶ですが、売却損と売却益が出る取引をした場合、「損→益」であれば精算されますが「益→損」の場合、還付は受けられなかったと思うので、確定申告をする事で還付を受けす。
また、年単位で損が出た場合、確定申告をする事で損を繰り越せます。繰り越せば翌年はその損分までは益が出ても税金を納めなくてすみます。この場合、翌年も確定申告が必要になります。
いずれの場合も、「確定申告をしたほうがいい」場合です。還付を受けるための方法ですので、税金を余分に納めてもよければ確定申告しなくても誰も文句は言いません。
> また、「利益が20万円以下なら税金は払わなくて良い」と読んだことがあるのですが、本当でしょうか?
これいついてですが、確かに税法上20万円以下の収入については確定申告をしなくてもいい事になっています。ですから、「一般口座」「特定口座 源泉徴収なし」を選択した人は、売却益が20万円を超えなければ確定申告をする必要はありません。
しかし、「特定口座 源泉徴収あり」を選んだ場合は、20万円以下の利益だとしてもその都度税金は取られています。そしてその税金を取り戻すことは出来ません。
参考URL:http://www.kabukun.net/modules/xfsection/article …
ご回答有難うございます。大体理解できてきました。要は
・税金は自動的に差し引かれていること
・売却損が出た場合は、確定申告すれば翌年に繰り越せること
・そしてその場合翌年も確定申告が必要になること
ですね?
私の場合、大きく売却損を出すことはない(塩漬けにする)ので、確定申告はしないと思います。
もし私の理解に誤りがあればご指摘下さいませ。
No.2
- 回答日時:
>売却益の10%はいつ払えば良いのでしょう…
取引から 4営業日後に、売却額があなたの口座に振り替えられる時点で、10% が引かれてしまっています。
>また、「利益が20万円以下なら税金は払わなくて良い」と読んだことがある…
それは、年末調整を受けているサラリーマンで、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告も一切無用の場合に限る話です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
あなたがそれに該当するとし、年間 20万円以下で終わったとして、前払いした 10% を取り返したければ確定申告が必要になります。
確定申告をすれば前払いした分はたしかに返ってきますが、翌年の住民税は若干上がることになります。
また、あなたがサラリーマン以外であれば、20万円でなく「所得控除の額の合計額」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を上回るまで、納税の必用はありません。
この場合に前払い分を取り返すために確定申告が必用になるのは、サラリーマンの場合と同じです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
私はサラリーマンではありませんので本来なら「源泉徴収なし」のほうが有利なのでしょうか?ですがその場合、年ごとの売却損益を手計算する必要がありそうですね(そういうソフトもあるのかもしれませんけど)。手続きが煩雑になりそうなので、やはり「源泉徴収あり」にしておこうと思います。非常に詳しい説明、誠にありがとうございました。
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