No.5
- 回答日時:
No.3です。
>前からバイク通勤などの人のガソリン代はどうするのだろうと思っていましたがこの表を見てわかりました。自分は自転車通勤のときは貰えないと思っていましたので貰ってませんでしたが、貰える可能性もあるわけですね。
可能性はありますが、実際通勤手当がもらえるかかどうかはわかりません。
通勤手当は会社の規定によりますから。
その表は、会社から支給された場合のことが記載されています。
その額が支給されるということではありません。
ちなみに、私の会社は2km以下だと出ません。
でも、それ以上なら自転車通勤でももらえます。
>でもいくらぐらい請求できるのでしょうか?自転車で15~20分じゃ出ないでしょうか?
前に書いたとおりです。
会社に聞いてみてください。
No.4
- 回答日時:
No.3です。
>前から思ってたのですがなぜ交通費も含まれる場合があるのでしょうかw所得にはなりませんよね。
税金の話ですね。
それは、所得税法で距離による非課税限度額が決められているからです。
なぜ、限度額があるかといえば、公共交通機関ならその定期代そのものが支給される交通費として支給されるでしょうが、マイカー通勤の場合に支給される交通費の金額は距離によって支給され会社によって異なります。
私のところも、以前は実際にかかるガソリン代の何倍もの額が支給されていた時期があり、交通費の一部については課税されていました。
なので、交通費であってもそれは所得としてみる、ということでしょう。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
なるほどです。謎が解けました。自転車でも通勤手当って出るのですね。前からバイク通勤などの人のガソリン代はどうするのだろうと思っていましたがこの表を見てわかりました。自分は自転車通勤のときは貰えないと思っていましたので貰ってませんでしたが、貰える可能性もあるわけですね。東京都内なのですが便が悪くバスでも電車でもいけない場所でした。でも大体自転車で行ける距離ですと2、3キロぐらいなので全額課税にはなると思いますが、貰えないよりはマシだと思います。でもいくらぐらい請求できるのでしょうか?自転車で15~20分じゃ出ないでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>扶養に関係する収入は何月から何月までの収入を計算するのでしょうか?
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。
なお、健康保険の扶養で、何年も同じ収入で継続して働いている場合は1月から12月までの収入と考えてもいいですね。
>交通費や税金を引かれた手取りで計算するのでしょうか?
いいえ。
税金上の扶養は交通費は含みません。(マイカー通勤の場合は、一部課税分が発生することもあります)
健康保険の扶養では、交通費も含んだ額です。
税金や社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険)はどちらも引かれる前の額です。
とても参考になりました。前から思ってたのですがなぜ交通費も含まれる場合があるのでしょうかw所得にはなりませんよね。ご回答誠に有難うございました。
No.2
- 回答日時:
>扶養に関係する…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。
親 (or配偶者) が自営業等なら 2. と3.は関係ありません。
>扶養控除から…
扶養控除ということは、1.税金の話であり、かつ、親か祖父母、兄弟などに扶養されているのですね。
夫婦間ではないですね。
いずれにせよ、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>何月から何月まで働いた分が計算されるのでしょうか…
1年間の所得額が確定した後ですから、大晦日にその年 1/1からいくらの所得があったかで決まります。
>交通費や税金を引かれた手取りで計算するのでしょうか…
「所得」が 38万以下です。
交通費は、明確に区分して支給されていれば、一定限の範囲で除外します。
交通費のみを除外した「給与支払額」から「給与所得控除」を引いた数字が【所得】です。
まあ、「給与所得控除」を引く前の数字なら 103万ということです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>130万円といった…
勤労学生さんですか。
勤労学生さんなら、たしかに給与で 130万まで所得税は発生しませんが、親が控除対象扶養者にできるかどうかの判断は、勤労学生控除を適用する前、つまり 103万以下である必用があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
知識が足りなくて申し訳ございません。どれもとても参考になりました。ちなみに勤労学生ではないです。タックスアンサーを見てみたいと思います。ご回答誠に有難うございました。
No.1
- 回答日時:
・課税関係は1月から12月の1年間になります。
・働いた分ではなくて支払われた分です。通常、時間外手当(残業)は1ヶ月遅れになりますので前年12月の時間外手当は1月に支払われます。
・交通費については非課税の分と課税の分があります。課税分の交通費は合算されます。
・税金は引き去りされません。
・ほかに基礎控除とか社会保険料控除があります。これらは引かれます。
確定申告が3月ごろなので4月から翌年3月までとか思ってました。年度初めから年末までの分なんですね。ご回答誠にありがとうございました。
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