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休日勤務時間累積代休振替は法律上問題無い?
弊社では、休日1日当たり8時間40分(休憩1時間込)労働で代休取得可能としています。これを、必ずしも1日当たりの労働時間とせず、同月内に限り休日勤務時間を累積して、合わせ技(?)で7時間40分に達すれば代休取得可能にしようとしています。勤務表は分かりやすいように、1日で7時間40分労働したように修正してしまうのですが、これは法律上問題ありませんでしょうか?情報お待ちしています。

A 回答 (2件)

>勤務表は分かりやすいように、1日で7時間40分労働したように修正してしまうのですが、



ということは、他の日は労働しなかったように修正してしまうのでしょうか?

そういうことならば、明らかに問題ありでしょう。例えば、労災事故があったときに、労働していなかったなんていうことになりませんか。こんなことまでして、代休を与えることはないと思うのですが(何のメリットがあるのか教えて欲しいものです)。
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。

>ということは、他の日は労働しなかったように修正してしまうのでしょうか?
>例えば、労災事故があったときに、労働していなかったなんていうことになりませんか。

そうですね。
全く労働実績がなくなってしまうと問題ですので、労働の実績が残るように工夫したいと思います。

>こんなことまでして、代休を与えることはないと思うのですが(何のメリットがあるのか教えて欲しいものです)。

最近、8時間40分に満たない休日勤務をする場合が多く、累積代休を可とすることで、十分な休養を取って頂ければと思っています。

お礼日時:2010/08/12 03:17

代休の制度は、労働法にありません。

ですので、就業規則等で適当にデザインしてかまいません。逆に言うと、就業規則に定めがないと代休することができません。

もちろん賃金全額払いに反することはできませんので、休出と代休が締め日をまたいだ場合は、いったん割増付き賃金全額をはらわないと、違法になります。

休日振替(または振替休日)は代休とは違う別の制度ですので、使い分けてください。また相談にあるような7時間40分にまとめるなど修正はまったくの不要です。
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。

>代休の制度は、労働法にありません。

そうですね。私も労働基準法内を探してみるものの、「代休」といった単語は出てきませんでした。

>もちろん賃金全額払いに反することはできませんので、休出と代休が締め日をまたいだ場合は、いったん割増付き賃金全額をはらわないと、違法になります。

なるほど。一旦全額支払いで、代休取得月に減算するのは、法律で決まっているのですね。

>また相談にあるような7時間40分にまとめるなど修正はまったくの不要です。

勤務表の集計を手計算で行っていますので、分かりやすいようにまとめるようにしよう(労働実績は後々分かるようにしておいて)と思っていますが、まとめずそのままで集計する方向も考えてみたいと思います。

お礼日時:2010/08/12 03:31

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