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私の友人のご主人のことで教えていただきたく、投稿いたしました。

友人のご主人の仕事は忙しい部署らしく、帰宅時間は早くて午後9時。遅いと深夜2時になり、遅い日が長い間続いていました。
数ヶ月前から体調不良を訴えていたのですが、仕事には行っていました。でも、数週間前に車で帰宅途中にはげしいめまいにおそわれ、救急車で運ばれました。このとき、幸い車の事故はなく、自力でコンビニの駐車場に止めることができたそうです。

それで医師の診断では「うつ病」と診断され、めまいについては これから耳鼻科の検査を受けるそうです。

友人は今後の生活のことを心配しており、傷病手当について話したら、ぜひ詳しく知りたいと私に言いました。
私もあやふやな知識しかないので、皆様に教えていただきたいのです。

友人はどのような手順で行動をしたらいいのでしょうか。

会社の就業規則についてはご主人も友人もあまり把握しておらず、会社に何をお願いしていいのかもわかりません。
今後、退職になる可能性のある病気ですので、今後の手続きにあたっての手順、アドバイス等を教えてください。
なにとぞ よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

だいたいの流れですが、うつ病の場合、取り合えず、有給が使えるならば、有給を使います。


それが終了した場合、休職(無給)を申請する人が多いです。
この時点で、病院の診断書が必要です。
多分、会社から言われます。

休職期間は、会社によりけりですが、通常1年はあると思います。
長い所ですと、2年の所もあるようです。
お金の事ですが、有給は、給料が貰えるので、心配入りません。
休職の場合は、傷病手当を申請して下さい。
実質、月給の6割が貰えます。
流れとしては、会社より、傷病手当の申請書を貰います。
その書類を病院へ持参して、診療を受けると、先生がその書類の証明書欄に、証明を書いてくれます。
それを、会社に提出すると、会社が、社会保険事務所に提出し、社会保険事務所から、その方の銀行通帳に、申請から、2ヵ月後ぐらいに、振込みがあります。
通常は、この書類を毎月出します。
また、退職になった場合ですが、退職になった場合、傷病手当の申請は、自分でやることになります。
お近くの社会保険事務所で、無料でもらえます。
それを、いつも通り、先生に書いてもらうだけです。
あと、期間ですが、最高一年と六ヶ月(18ヶ月分)です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。「うつ病」に対するご回答で、とても参考になりました。怪我をして休職するわけではないので、完治の目処がたたず、友人がとても不安がっていました。退職しても手当がもらえると聞き 安心しました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/07/24 20:12

病気やケガなどによる休職で、会社から給料が支払われない場合、健康保険より「傷病手当金」が支給されます。



社会保険(健康保険証に○○社会保険事務所と記載されている)の「傷病手当金」は、標準報酬月額(保険料の基となる等級)を30日で割り込んで日額とし、その6割が1日分の金額として支給されます。
健康保険組合(健康保険証に○○健康保険組合と記載されている)の「傷病手当金」は、上記の支給額にあわせて、健康保険組合独自でプラスアルファを支給している組合も多々あります。

手続としては「傷病手当金請求書」に、医師より労務不能である証明をしてもらい、会社に休んだ証明をしてもらったうえで、賃金台帳と出勤簿を添付(初回のみ)し健康保険に請求します。

「傷病手当金」の支給期間は、受給を始めた日より1年6ヵ月となっており、これは健康保険の資格期間が1年以上あれば、受給を始めた日より1年6ヵ月の間は支給されます。その後も労務不能であれば、障害の認定を受け、厚生年金の障害年金又は障害手当金を受給することになります。

給料が出ないのであれば会社の担当者に、「傷病手当金」の請求についての問い合わせをされたほうが良いでしょう。
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この回答へのお礼

さらに詳しいご回答ありがとうございました。そうですね。まず、会社に問い合わせしてみるのがいちばんですね。健康保険の資格期間は充分満たしていますので、友人に会社の担当者に相談するよう伝えます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/07/24 20:17

傷病手当金の期間などについて



1年6ヶ月というのが決まっていますが、これが終わっても、6ヶ月とか1年6ヶ月などという期間延長されるようにしているところが多いです。付加金といいます。
また、傷病手当金も6割にプラス2割というように上乗せしているところもあります。

これらは法律で決まっているものの他に、その保険組合で独自に決めていますから、これは聞いてみるとよいかと思います。
参考URLもひとつの例です。もしかしたらお知り合いの方の保険組合もホームページで説明があるかもしれませんよ。

参考URL:http://www.neckenpo.or.jp/guide/b_009.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。友人のご主人の会社にも組合がありますので、とても参考になりました。友人によいアドバイスができます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/07/24 20:13

私傷病での休職や、休職期間の給与については、会社の就業規則や給与規定で決められていますから、まずはその規定に従うことになりますから、一番に規定を確認することが大切です。



そこで、休業のために給与を貰えない場合や、減額された場合に、健康保険から傷病手当金が支給されます。

傷病手当金は、標準報酬月額の60%が、休み始めて4日目から支給され、受給期間は1年6ヶ月です。
申請は、医師の証明を貰って、会社経由か本人が直接、社会保険事務所に請求します。

詳細は、参考urlをご覧ください。

とりあえずは、会社の規定を確認して、総務などの担当者に相談しましょう。

参考URL:http://www.office-fujimoto.net/shakaihoken/shoub …
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この回答へのお礼

詳しくご説明いただきありがとうございました。
参考URLも拝見しました。友人にもちゃんと説明ができます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/07/24 20:09

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