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会社に貸したお金の利息・配当等の扱い

投資事業目的の法人を立てました。典型的な個人の法人成です。当初資本金500万で運用していましたが、自分の手持ちのお金からもう1000万円ほど運用したくなりました。でも1000万円も増資するのは登記とかいろいろ面倒なので単純に貸した事にしたいです(そのほうが返してもらう場合にも登記とか必要ないし)。

事業主が法人にお金を貸した場合、金利は受け取らずとも税務上はそれが法人の利益に計上される事は無い(事業主から金利をもらわずとも構わない)というのはいろいろ調べているうちに出てきました。
問題は例えば事業主が1000万円会社に無利子で貸して、会社がそれを投資運用して配当や分配金を得て、それを社員に給料として払う場合、何か税務上問題がありますでしょうか。
(例えば「それは事実上は個人が自分のお金を投資しているだけで会社の事業ではないので、会社の利益ではなく個人の利益だとみなして課税する」みたいな話ですけれど)

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

No.1です。


補足して再回答させていただきます。
『定期同額給与』であれば原則問題は出ません。
運用益、利息・配当金額のほぼ全てを定期給与としてしまうと、個人への所得の付替えだと否認される可能性が出てきますので、適当な金額で抑えておいた方が宜しいかと存じます。
一概に総収入の○%とは言えません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/05/15 21:22

「社員」に給与として支払う事に関しては問題無いと思います。


しかし、運用資金を借りた本人(役員の場合)へ支払う事は問題大有りです。
役員報酬は毎月定額である事が原則です。また、期中での増額は認められていません。
減額は良いですが・・・・
役員賞与は原則、損金不算入となります。「事前確定届出給与」を使うとしても、事前に運用益を算出できれば良いのですが。届出した通りに支払わないと、否認されます。(年2回と届出し、運用益の都合上年1回の支給とした場合も、その1回分は否認され損金不算入となります。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。確認ですが、「役員報酬(定期同額給与)ならOK」ということでよろしいのでしょうか?

お礼日時:2010/08/23 21:26

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