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保険会社の怠慢!? 一時所得が相続税に!

突然の災害で不幸があり、母親が亡くなってしまいました。生命保険等をかけていたのでそれは無事に(無税)支払われたのですが、回答が頂きたいのは弟が掛けていた別の保険に関してです。
それは弟が掛けていた自動車保険のトータルサポート的な保険で、自動車保険と別に家族に不幸が起きるとそれに対しての補償が別に
支払われるというものです。

母の不幸のバタバタでその保険の存在はあまり気にかけていませんでしたが、その保険会社の担当から連絡があり、詳しく話を聞くと、
補償金が3000万円弱支払われるという内容でした。保険金の受け取りの書類の署名や捺印の際は私は立ち会わず父親と弟が応対したのですが、2人の話によると、保険会社の担当があまり詳細な説明をせずに、「保険の受け取りはお父さんでよいですね?ではここに受け取りの署名をお願いします」とかなりおおざっぱな説明しかせずに手続きをすませたのこと。父親や弟は災害後の混乱の中で、保険などのやりとりが初めての事と十分な経験も知識も無いので、言われた通りに署名をしたとのことです。(その際も担当者は基本的な税金の話は『私はあまり分かりませんので。」といった対応で十分な説明もなかったとのこと。(もちろん2人の話もどこまで詳細で正確性が高いかは、その場所にいなかったので判断はできません。)その後保険金が支払われたのですが、先日税務署へ行くと、受取人である弟から父親への贈与になる為、1500万円前後の贈与税が発生しますと言われたとのことでした。もし受取人の署名が弟の場合であれば、
弟から父親への贈与にはならず、一時所得で済んでいて、そこまでの税はかからないはずですとの説明を受けたとの事。
 署名の際、保険会社の担当者に明確に説明を受けていたなら、受取人は弟として署名をしていましたし、2人の説明を確認したところでは、署名に父親の名前を指定したのは保険会社の担当者であり、その担当者の不備が全てに起因している印象があります。
 そこで質問ですが、この場合に担当者の対応を指摘し書類を差し戻し、再び受取人を弟とし再手続きなどが可能でしょうか?(一度受けとった保険金を返納するなどして)もしくは担当者及び保険会社を相手取っての訴訟等に効力があるのでしょうか? 兄弟の一人が担当者に後日事実確認をしてものらりくらりと返答を濁されるだけで、現状は全く拉致があきません。知らなかったそちらが悪い!といった応対もされているようです。当方が知らなかったとしても、保険会社としての説明責任があるべきですし、どうせ高い税金をとられるのなら、せめてその前に遺族としての出来る限りの手段を講じて、後悔を残さないように行動したいと思っております。
 長くなり申し訳ありませんが、上記の対応や、経験、訴訟の判例など(あるとしたなら)詳細な回答を少しでも多く頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

これは「贈与」になります。


保険受取人が「弟さん」ですから、関係のない「父親」が受け取りをすれば「贈与」になります。

この場合は、税務署ではなく「保険会社」に錯誤での訂正をさせてください。
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