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NPO法人の法人税法上の収益事業について質問です。

日中一時支援とデイ・サービスをしているんですが、
どちらの収入も、医療保健業として、法人税や事業税などの課税対象として処理すればいいんでしょうか?

あと、日中一時支援とデイ・サービスを区分経理する必要はありますか?

NPO法人の経理に不慣れものでどうかよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

こんにちは!記帳代行のKSKです。


また、介護事業の会計担当のでもあります。(まだ、設立未開業なのですが^^;)

私もNPOの立ち上げから会計全般を任されて、調べた経緯がありますので、知り得た範囲でお伝えできたらと思います。

税務申告だけを考えれば、分ける必要はないです。

しかし、NPO法人は都道府県にも書類の提出をしなければなりません。

質問者様のNPO法人が事業計画の中で「日中一時支援」と「デイサービス」を分けて作成しているならば、都道府県に書類を提出する際にもそれぞれの事業収入と事業費くらいは区分しておいたほうが良いと思います。

前期の決算書類一式の中に、都道府県に提出された控えがあれば確認できると思います。

NPO法人は都道府県に提出書類が余計なので私も頭がイタイところです。

お互いにがんばりましょう!
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