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この場合、男は2つめの罪に問われますか?問われるとしたら何の罪でしょうか?法律に詳しい方、ぜひ教えてください。

あるところに赤ん坊を連れた若い母親と、彼女に片思いしている男がいました。
男は彼女をものにするには赤ん坊が邪魔だと考えて、母親から赤ん坊を奪い、殺意をもって真冬の海に投げ込みました。
母親はすぐに引き上げれば我が子を助けられると思い、自分も海に飛び込みましたが、一緒に流されてしまいました。
男は赤ん坊だけが邪魔で母親を死なせる気はなかったので、彼女が飛び込もうとしたときは制止して、飛び込んだ後もすぐロープなどを投げて助けようとし、レスキューも呼びました。
しかし、結局赤ん坊も母親も死んでしまいました。

という事件が起こった場合、男は赤ん坊については殺人の罪に問われると思うのですが、母親についてはどうなのでしょうか?
飛び込んだあと助けずに何もしなければ未必の故意による殺人(とか?)になるのかなと思いますが、助けようとしています…。
かといってこの場合は母親が勝手に飛び込んだ、という解釈もしにくいですよね?自分の子供が目の前で殺されかけているのを助けようとしてるので…。
法律に詳しい方、ぜひ教えてください(電車に揺られながらふと思いついた妄想事件です)。

A 回答 (2件)

まず、殺人や傷害などは故意犯ですから


殺害や傷害・暴行の故意が必要です。
赤ん坊だけが邪魔で、母親を害する意思がない男には
殺人・傷害など故意ある犯罪は成立しない気がします。

保護責任者遺棄致死という考え方もありますが
男と母親との関係がわからないため
当然に保護義務が生じるとはいえませんし
男は母親に対して十分な保護行為をしています。
保護責任者遺棄致死罪は、
一定の関係者の不保護行為・遺棄行為を罰するものなので
保護行為は結果として保護に成功しなくても
保護行為をしている以上成立しません。

故意について無視するなら不作為の故意犯ってこともあるでしょうが・・・。
不作為犯は
1)保護義務違反
2)義務違反の作為との同価値性
3)保護の容易性
が必要ですが
保護しようとしているし、保護に対して母親が応じないため保護の容易性もないでしょうし
やはり、成立しないと思われます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
なるほど~保護したというのがポイントなんですね!
「赤ん坊を海に投げいれた行為が母親の死を誘発した」
(母親が子供を助けようと海に飛び込むのは容易に予測できる)
という理屈でなんとか罪に問えないものですかね??
やっぱり成立しないんですかね?

お礼日時:2010/08/31 20:45

問題は「赤ん坊を真冬の海に投げ入れる」という行為が、母親に対する


殺人罪の構成要件に該当するのか、ということですね。
面白い問題ですね。

先行行為があるから、母親が飛び込む行為を阻止する
義務がある、という言い方もできるかもしれません。

しかし、違法性の程度はどうなんでしょう。
こういうことをすれば、母親は海に飛び込むもんなんでしょうか。
蓋然性は低いと思います。
母親に対する殺人罪は無理だと思います。

故意もないですし。

それでは、過失致死はどうでしょう。
遺棄致死罪は成立しないでしょう。

双方とも無理だと思いますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!!
むむ~やっぱり母親ついては罪に問えませんか…。
あくまでも母親は自分で飛び込んだ、いうことですね!
自分で思いついといてなんですが、なんだか悔しいです笑

お礼日時:2010/09/01 21:38

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