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先日、69歳になる父が亡くなりました。
年金は遺族年金が支給されることになりました。月11万ぐらいだったと思います。
母は67歳で父の扶養に入ってました。年金のみの収入で年80万くらいだったかと思います。
私は、両親と同居しています。40歳会社員で独身です。年収は400万程度。
質問は、
1.母は私の扶養家族とすべきなのか?するとしないで何がちがうのか?
税金とか影響があるのでしょうか?
2.母をとりあえず国保で登録しましたが、僕の保険扶養にして社保にいれた方がいいのでしょうか?
の2点です。
こういったことの知識がまったくないため、どうするべきなのかがまったくわかりません。
アドバイスをいただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
No7です、補足します。
併給できる年金として、
老齢基礎年金+老齢厚生年金
老齢基礎年金+遺族厚生年金
老齢基礎年金+遺族厚生年金×3分の2+老齢厚生年金×2分の1
があります。
通常一番高額になるものをえらびます。
貴方の場合、お母さんを税金上の扶養には出来ますが、社会保険上の扶養にはできません。
この回答への補足
追加で質問です。もしわかるようなら教えてください。
父が亡くなったのは今年の夏・・・健康保険上の扶養は今年、来年は可能なのでしょうか?
というのも、今年は母の年収も180万は超えないと思います。
亡くなった以降で遺族年金が払われると思うので。
もちろん、昨年も越えてません。
健康保険の判断をする収入はいつの段階の収入で判断されるのでしょうか?
ご丁寧に何度もありがとうございます。
母は老齢厚生年金をうけっとってました。
額は779、700円。
うち、老齢厚生年金の基本年金額141、800円
今、先日、年金事務所の方にもらった控えを見たら、
遺族年金1273000円から
支払停止として141800円が記載されていました。
ということは、支給額は
779700円+1131200円=1910900
になりますよね?
なので、税金上はOKで社会保険上はだめということですよね?
やっといろいろ結びついてきました。
ありがとうございます。
No.13
- 回答日時:
No7です。
参考までに私の会社の健康保険組合の場合ですと、年間ではなく月15万円以上になると、その月の1日に遡って扶養から外されます。(年金は2ヶ月で30万円)
ところで、社保(国)とは国民健康保険ですか?ならば扶養自体なくなります。
この回答への補足
今ちょっと調べたら以下のように書かれていました。
やっとちょっと調べ方とかコツがつかめてきました。
###### 以下抜粋 ########
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となります。
###### 以上抜粋 ########
要するにだめってことですね。やっぱり。
平成15年頃ニュースなどにもなってたと思いますが、
大手の会社でも健保組合を解散して、国所管の社会保険事務所に移管する・・・ってやつで、
組保から社保になっています。
現在は全国健康保険協会というところが管轄らしいですね。さっき調べて知りました。
私は勤続20年以上ですが、被保険者証をみると資格取得日が平成15年になってます。
以前、諸事情でサラ金からお金を借りる際に勤続年数がおかしくないですか?って突っ込まれたことがあります。困ったものです。一応一部上場企業なんですけどね・・・
なにか間違っていたらすいません。
No.11
- 回答日時:
No7です、No11の補足に回答します。
社会保険上の収入をみる場合、今年1年ではなく今後1年の収入見込みでみます。もちろん実際に超えない事も必要です。今年1年の収入(所得)でみるのは、税金上の扶養の考え方です。
ただいずれにせよ、社会保険上の扶養とするには、貴方の会社の健康保険組合に申請し承認を受ける事が必要です。
具体的な運用は健康保険組合に確認して下さい。
PS.健康保険組合は赤字の所が多く、扶養に関しては厳しくなってきている様です。
ありがとうございます。
見込みなんですね。では今年は大丈夫でも・・・と言うことですか。
実は会社に申請をすでに出してしまっていたので(母の今年の年金支給書?といっしょに)
どうしようかと思ってた次第です。
総務に問い合わせてみます。
ちなみにうちの会社は組保から社保(国)に変わりましたので、
この場合は会社を経由して社会保険事務所?に行くんですよね?きっと。
No.9
- 回答日時:
No7です。
亡くなったお父さんの受給していた老齢厚生年金の4分の3を、お母さんは遺族厚生年金として受給できます。
ただし、お母さん自身が老齢厚生年金を受給している場合、この両者は選択になります。
もう一度、お父さんの受給していた年金の内容と、今現在お母さんが受給している年金の内容を確認して下さい。
それによって答えが変わります。
No.7
- 回答日時:
亡くなったお父さんは会社員(公務員)でしたか?
又お母さんは専業主婦でしたか?
以上2つを前提に話します。
今お母さんが受給されているのは、老齢基礎年金(満額で792,100円)かと思います。
これから受給しようとされているのは、遺族厚生(共済)年金かと思います。
両者は併給されますから、お母さんの年収は200万円を超えます。
この場合、社会保険上の扶養にはできませんので、お母さんには国民健康保険に加入しなければなりません。
しかし、遺族年金は非課税ですから、お母さんの課税収入は老齢基礎年金のみになります。
従って、貴方はお母さんを扶養家族として、税金上の扶養控除を受ける事ができます。
ご回答、ありがとうございます。
母はパート勤めでした。
受け取っていた年金額は80万を超えていないといっていたので、
おっしゃるとおりだと思います。
父は、若いことはいろいろ仕事を転々としていたようですが、会社員でした。
受給するのは遺族厚生年金だと思います。
両方支給されるんですか??
選択・・・といわれた記憶があったのですが。
もう一度、年金の手続きに行ったときの資料を確認してみます。
しかし、わかりにくいですよね。
しかも年金は早めに手続きしないといけないといわれて・・・突然の死だったので、
母も私もまだ魂が空っぽのような状態で手続きに行ったので、
正直何も覚えていません。
いずれにしても扶養は可能ということですね。
会社で書類はもう上げてしまいました。
ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
No.4です。
>遺族年金が110万位で、母の年金が80万弱ですが超えてしまうということでしょうか?
そうですね。
もらえる年金の合計額が190万円ということなら扶養にはできません。
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