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先日、69歳になる父が亡くなりました。
年金は遺族年金が支給されることになりました。月11万ぐらいだったと思います。
母は67歳で父の扶養に入ってました。年金のみの収入で年80万くらいだったかと思います。

私は、両親と同居しています。40歳会社員で独身です。年収は400万程度。

質問は、
1.母は私の扶養家族とすべきなのか?するとしないで何がちがうのか?
税金とか影響があるのでしょうか?

2.母をとりあえず国保で登録しましたが、僕の保険扶養にして社保にいれた方がいいのでしょうか?

の2点です。
こういったことの知識がまったくないため、どうするべきなのかがまったくわかりません。
アドバイスをいただけるとありがたいです。

よろしくお願いします。

A 回答 (14件中11~14件)

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。



>1.母は私の扶養家族とすべきなのか?するとしないで何がちがうのか?
税金とか影響があるのでしょうか?
あります。
扶養控除を貴方が受けられ、その分所得税も住民税も安くなります。
所得税 380000円(控除額)×5%=19000円
住民税 330000円(控除額)×10%=33000円
計52000円、年間の税金が安くなります。

>2.母をとりあえず国保で登録しましたが、僕の保険扶養にして社保にいれた方がいいのでしょうか?
お母様の年金収入(遺族年金を含め)が年間180万円以下なら、貴方の健康保険の扶養にできます。
でも、それ以上なら扶養にはできません。
扶養に入れられる収入なら入れたほうがいいです。
お母様の保険料はかかりませんし、貴方の保険料が増えることもありません。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、ありがとうございます。
扶養というのが健康保険と税金上で違うとは・・・
やっと少しだけ理解できてきました。

ところで、
遺族年金が110万位で、母の年金が80万弱ですが超えてしまうということでしょうか?

お礼日時:2010/09/01 22:51

扶養にすると、扶養控除や医療費控除が受けられます。


健康保険は社保の方が負担が少なくなります。
なお、介護が必要となった場合は、介護認定を取り、ヘルパーを頼んだ方が安全です。
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この回答へのお礼

介護は・・・そうなってほしくないな~と思いつつも
今回、突然父が亡くなったことで、何があるかわからないというのが身にしみました。
覚えておきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/01 22:47

扶養にすれば保険料が不要になります


所得税の扶養控除(38万円)が受けられます
医療費控除が受けられます
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
早速手続きしたいと思います。

お礼日時:2010/09/01 22:46

1.母は貴方の扶養家族とすべきです。

扶養家族にしないと貴方の税金が高くなります。扶養手当が仮に有れば扶養手当がもらえません。(得です)

2.母をとりあえず国保で登録しても、すぐに止めて、貴方の保険扶養にして社保にいれた方が安いです。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。

やはり扶養にするべきなんですね。

もし扶養にした場合、遺族年金などへは影響ないのでしょうか?
どうも年金制度が理解できなくて・・・

お礼日時:2010/09/01 14:40

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