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障害年金の申請を考えていますが、今までに何度も精神科を変わっている場合はすべての病院の履歴(診断書など)が居るのでしょうか?それとも今のだけで良いのでしょうか?ちなみに人が怖いせいもあり何度も病院に通っていない期間があります。

A 回答 (2件)

必要になる書類の大原則は、以下のとおりです。


ちなみに、以前もあなたは同じような質問をされ、また、私は、下記とおなじようなことを答えています。
申し訳ない言い方になりますが、ほんとうに毎度毎度同じような質問を繰り返さないでいただきたい、というのが本音です。
(どんなに答えてもしっかり伝わっていないのではないか、とがっくりきます。)

1 最初に医師の診察を受けた最も古い受診先の初診証明(受診状況等証明書)
<1は「診断書ではありません」!!>

2 障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日)の直後3か月以内の受診時の現症(そのときの病状)が示された診断書
<年金用診断書「様式第120号の4」⇒年金事務所で様式をもらう!>

3 請求日(窓口提出日)の直前3か月以内の受診時の現症(同上)が示された診断書
<同上>

4 病歴・就労状況等申立書
<本人記載⇒発病以来の経過を1日の空きもなく追ってゆくもの>

2および3での病歴の経過(医師記載)と4の病歴(本人記載)との整合性(矛盾がないこと)を踏まえた上で、かつ、統合失調症やそううつ病の場合には、ただ単に現症だけでは認定しない、と国民年金・厚生年金保険障害認定基準で決めているので、裁定請求後(窓口に提出した後)に、審査の経過を踏まえて、日本年金機構が「いついつの診断書・受診状況等証明書等を追加で提出して下さい」と照会・指示してきます(このような照会や指示がないときもあります)。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございます。

お礼日時:2010/09/09 11:04

基本的に、最初に通院した時点の診断書、それから1年半経過した時点での診断書、そして現在の診断書が必要です。


特に現在の診断書には、これまでの経歴を記入する必要があるので、それを質問者様が明確に医師に示せられれば特に問題ありません。明確に示すことができない場合、各病院の診断書が必要になるかもしれません。それは現在通っている医師に相談すれば良いと思います。
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