市民税・県民税申告書についてお尋ねします。
今年の6月に自ら区役所に電話して、住民税の請求額を聞きました。理由は、6月に入っても住民税の納付書が届いていなかったからです。
そうしましたら、「あなたの昨年の収入は生活保護レベルなので支払いはありません」と言われ、複雑な心境ながらもほっとしました。昨年は、派遣で三ヶ月・単発・入院・正社員で三ヶ月働きました。なお、年末調整は正社員の会社でしてもらっています。
しかし、9月に入り「市民税・県民税申告書」が届きました。最後の会社が確定申告してくれていなかったということでしょうか。
これは必ず提出しなければならないものなのでしょうか。提出しないと、やはり住民税がかかりますとか言われるのでしょうか。
ちなみに、最後の正社員の会社は潰れかけているので、やめた後もしばらく雇用保険にから抜けさせてもらえなく源泉徴収所などを請求するのが怖いです。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>しかし、9月に入り「市民税・県民税申告書」が届きました。
最後の会社が確定申告してくれていなかったということでしょうか。確定申告はあなたがやるのですよ。会社がやるのは年末調整。
年末調整はされていると書かれているので、正社員会社の前の派遣等々の源泉徴収票って会社に出しましたか?それが合算されて年末調整されていないと、確定申告しなければなりませんよ。会社の義務ではなく、あなたの義務ですよ。
No.1
- 回答日時:
>そうしましたら、「あなたの昨年の収入は生活保護レベルなので…
生活保護レベルとはまた非情な言い方ですね。
そこの市職員はよほど高給取りばかりなのでしょう。
>なお、年末調整は正社員の会社でしてもらっています…
派遣で三ヶ月・単発の分も含めて年末調整をしてもらいましたか。
>最後の会社が確定申告してくれていなかったということでしょうか…
会社が確定申告をすることはありませんし、年末調整をしていればそれで会社としての義務を果たしています。
もし、年末調整がその会社の分だけだったのなら、あなた自身に確定申告の義務が残っています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>しかし、9月に入り「市民税・県民税申告書」が届きました…
市は、年末調整に含まれなかった収入があることを把握したのでしょう。
年末調整は最後の会社の分だけだったのではありませんか。
もしそうだったら、「市県民税の申告」よりも (所得税の)「確定申告」をしなければなりません。
確定申告をすれば、市県民税の申告はしなくて良いです。
市にその旨を電話しておきましょう。
>提出しないと、やはり住民税がかかりますとか言われるのでしょうか…
提出するしないではなく、去年 1年間でいくらの給与があったのですか。
1. 965,000円 (所得 315,000円) 以下だったのなら、均等割も所得割も全くかかりません。
(この数字は自治体によって若干違うところもある。)
2. 965,000円を超え 1,000,000円 (所得 350,000円) 以下だったのなら、「均等割」のみの何千円かがかかります。
3. 1,000,000円 (所得 350,000円) を超えていたのなら、均等割も所得割もかかります。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …
なお、給与と「所得」との関係は、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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