ショボ短歌会

グループ法人税制について


グループ法人税制対象(1)
 親会社に100%出資されている子会社同士など、
 その他組み合わせさまざま
グループ法人税制対象(2)
 6親等内の親族・3親等内の親族関係にある者が、
 それぞれ100%出資している会社があり、その会社同士。


今回はグループ法人税制対象(2)のケースで質問です。

1.10年前から兄100%出資会社(以下、兄会社)が弟100%会社(以下、弟会社)に
  4,000万円を貸し付けていました。
2.今年、兄会社が弟会社に貸付金4,000万円を寄付します。

この場合、「兄会社では4,000万円が全額損金不参入。弟会社では4000万円が全額益金不参入」となる。
この考え方はあってますでしょうか?

税理士様に聞いても「違う」と言われます。
そのため私は上記の考えに自信が持てません。

ご存知の方はご教授くださいませ。

A 回答 (1件)

こんばんは


結論から言いますとその規定は適用されません

なぜならば
寄付金の全額損金不算入、受贈益の益金不算入は
「法人を親とする完全支配関係の法人の間」で適用される規定だからです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よく調べたらそのとおりでした。

お礼日時:2010/09/08 18:05

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