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住民税が6月から天引きされていないのですが・・・・・

20数年勤続の給与所得者です。
6月の給与明細から、なぜか住民税の欄が記入されていません。
前1年間の住民税がこれまでに比べて非常に高かったので、とり過ぎた分の相殺?とはじめは気にしていませんでした。
今日、帰りの電車でたまたま職場の人と一緒だったので、「そういえば最近住民税で引かれてないよね?」と言うと、「え?そんなことないでしょう?」ということになり、その方が帰宅して調べてみたところ、「ちゃんと引かれている」と電話で教えてくれました。

給与取扱者は事務担当の方がやっていますが、最近、色々な手落ちが多く、職場でトラブルが続出、苦情が続出しています。
直接、私がその事務担当に申し出ると、彼のミスを私のミスに押し付けて、うまいことかわされるから、その人に言わずに上司に言うとか、何か知恵を遣った方がいい、とアドバイスされました。
でないと追徴金とられて、全てお前のせいだ、と言われてバカを見るぞ!と。

私はどうなっているのか、正直なところ何もわからないのですが、(これまで自然に黙っていても天引きされていましたので)、なぜ、こういうことが起きたのでしょうか?
また、自分の責任が問われるのだしょうか?
或いは、追徴金も課せられるのでしょうか?

お詳しい方、ご教示頂ければ幸いです。

A 回答 (5件)

下記をご覧下さい



http://www.city.saitama.jp/www/contents/11951124 …

ある市の特別徴収税額の決定・変更通知書です。
自治体によって多少フォームは違っていますが、基本的な項目に違いはないはずです。
アに給与所得が入り、質問者の方の場合はイに不動産所得が入ります、そしてアとイの合計がエに入ります。
一方所得控除が合計されてオに入り、エからオを引いた金額がカに入ります。
そして比べるのは平成21年度の特別徴収税額の決定・変更通知書と平成22年度の特別徴収税額の決定・変更通知書のカの金額です。
平成21年度の特別徴収税額の決定・変更通知書のカの金額よりも平成22年度の特別徴収税額の決定・変更通知書のカの金額が減っているのに、平成21年度の住民税よりも平成22年度の住民税が増えるということはありえないはずですが。
もしカ以外の金額を比べているとすればそれは意味がありません、それはあくまでも計算過程の数字ですから。
また「平成22年度 給与所得者に係る市民税特別徴収額の変更通知書」はいつだれから質問者の方は手にしたのですか?

>6月1日付きで私の居住地で発行された通知には

そうであれば通常なら6月には手にしているはずです、また会社から渡されたのであれば会社は天引きすべき金額はわかっているはずですから会社の怠慢でしょう。
しかしもしかするとつい最近手にしたのではないですか?
そうだとすると以下は全くの推測ですが、何らかの役所のミスで普通徴収と処理されていたが最近になってそのミスがわかり

>なぜか「決定通知書」の決定の部分が消され、「変更通知書」となっています。

ということは改めて特別徴収への変更と言うことで通知がされた、ということではないでしょうか。

>昨年と居住地が変わったのが原因なのでしょうか?

あるいは質問者の方が今年の1月2日以降に住所変更になったのに、確定申告の際に現住所を書いてしまったとか。
その場合は

>6月1日付きで私の居住地で発行された通知には

居住地とは旧・住所なのか新・住所なのか?
ということになります。

この回答への補足

下のお礼文を投稿後に気付きました。

通知書は、毎年、5月○日になっているのに、今年だけ6月1日。
しかも、一度手渡しされたあと、給与取り扱い担当者が、「それは間違いで、変更されていますので、こちらです。」と、その日のうちに、今手元にあるものを渡されました。
もしかしたら、それで引き落としが遅れているのかも?それにしたって、もう9月ですからねえ~。

補足日時:2010/09/11 12:25
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この回答へのお礼

何度もご回答頂きまして、心より感謝申し上げます。

役所が出すものに間違いはないだろう、という先入観があり、いつもロクに見ないで保管していましたので、今になってよく見てみると、色々なことに気がつきました。
まず、「減っている」と申し上げたのは、「給与収入」と「給与所得」です。で、「所得控除」も減っているために、「総所得」の欄は、本当にわずかな金額上がっていました。
この笑っちゃうわずかな金額でも、住民税があがるのですね?驚きました。
もともとの給料が少ないので、月に300円でも引かれてしまう額が増えれば、他にも色々引かれるものが年々増えていますので、手元に入る金額が毎年減っています。

変更通知書は、間違いなく6月中に頂きました。
転居し、職場への転居通知、手続きも、昨年末には終えて、通勤手当も新住所で昨年から頂いていますので、私の手続きの怠慢ということはないと思います。
細かいことをつつくのは嫌ですが、その「変更通知書」の右側に鉛筆書きで私の職場名が書かれているのですが、本来は「カネヘン」の漢字が間違って「イトヘン」になっています。全く読み方が変わります。
(中学生でも書ける漢字です)
頭悪い人が処理したのかもしれません。

今は、この先どうするか?に焦点を絞って、策を練っています。
どうも有難うございました。

お礼日時:2010/09/11 11:06

ええと、まず、給与所得者の住民税が天引きされるまでの流れ。


・1月に前年の収入がきまる。(年末調整で所得税は調整、何もなければ確定申告不要。)
・会社等の給与担当者は従業員の住む市区町村に「給与支払報告書」を提出。
・2月~3月に個人は必要があれば確定申告を行う
・税務署は確定申告がなされた場合、その情報を市区町村へ送付
・5月くらいに市区町村は給与支払報告書の情報、もしくは確定申告の情報をもとに住民税額を決定(申告されていない収入や、不備があれば是正を求めることがあります。)
・特別徴収の場合、5月末までに市区町村は会社へ6月~翌年5月までの住民税額を通知
・会社の給与担当者は、特別徴収決定通知書を個人へ配布
・6月給与から天引き開始

なお、「特別徴収」というのは、給与所得者が給与から天引きされ徴収される方法です。毎月天引きで通常は12回払い。正社員なんは通常特別徴収です。事業所は特別徴収義務者と言って、特段の事情がない限り原則特別徴収にしなければなりません。
それ以外は「普通徴収」で、納付書が自宅に届き、ご自分で振込やコンビニ払いを行い、通常は4回払いです(一回の額が大きく見えるので負担感が多く感じてしまいますが年額は特別徴収と一緒です)。

会社から「特別徴収通知書」をもらっているのであれば、給与天引きされていないのはおかしいです。特別徴収の場合は、各市区町村の居住者の毎月の特別徴収額を期日(翌10日までだったか)までに振り込まないといけません。ちゃんとやらないと事業所に連絡がいくはずですよ。なので、給与天引きされていないのであれば、実際事実関係がどうなっているのかまずは確認しましょう。あなたから天引きが漏れているのか、そもそも何もせず市区町村に支払っていないのか…

「特別徴収」であれば、あなたに責任はありません。担当者があなたに責任を押しつけるもなにも、住民税のやりとり自体市区町村とあなたの会社の給与担当者とのやりとりでしかないので、筋違いもいいところ。
「普通徴収」で自宅に納付書が届いているのにもかかわらず支払っていないのであればあなたの責任です。(この場合でも、1か月くらいだったら延滞税とられないはず。)

この回答への補足

今日(9・21)、「特別徴収額の変更通知書」を新たにもらいました。
帰宅して調べたところ、前回、6月1日付でもらったのと、何ら変更なし。
変更になっていた点は、6月分から9月分までの欄が、全て0円に、そして、10月以降の欄が、前回のより2万多くなっていました。
これでは、毎月の給料の手取りがなくなってしまう・・・・・。

どこに怒りをぶつければよいのでしょうか?市役所でしょうか?それとも職場の事務でしょうか?
支払うべき金額に変更はない、とはいえ、毎月額が勝手にあがるのは納得できません。
本当にこの国がまたまた嫌いになりました。
税率の低い国に亡命したいです。
日本が進んでいて立派な国だ、なんて思う人の心も理解不可能です。

補足日時:2010/09/21 20:03
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この回答へのお礼

非常にわかりやすいご回答を頂きまして心より感謝申し上げます。

ご回答を読ませて頂いた後、もう1度確認したところ、確かに「平成22年度 給与所得者に係る市民税特別徴収額の変更通知書」とあります。そして、摘要の欄に「特別徴収」と改めて印字されています。

どう記憶を整理しても、「普通徴収納付書」なるものは受け取っていないです。

10月分は5ヶ月分支払うのか?ひぇ~~!恐ろしい金額!
給料、なくなっちまう・・・・です。
どっかに急いで引っ越して逃げちゃおうか?

お礼日時:2010/09/11 00:31

住民税の税額通知書があって毎月支払う金額も載っていて摘要に特別徴収とあって



>給与取扱者は事務担当の方がやっていますが、最近、色々な手落ちが多く、職場でトラブルが続出、苦情が続出しています。

ということなら給与取扱者の単純なミスということではないですか。
「特別徴収」というのは要するに給与から天引きするということです。

>よくわかりませんが、給与所得は減っているのに、住民税は上がっています。

それは給与所得は減っても不動産所得があったので、合計の所得は増えたので住民税が増えているということではないのですか。
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この回答へのお礼

こんばんは。ご回答いただきまして、有難うございました。

私も先ほど「特別徴収」について調べたところ、それは給与から天引きされることだと知りました。

>それは給与所得は減っても不動産所得があったので、合計の所得は増えたので住民税が増えているということではないのですか。

給与所得と不動産所得を合わせた総所得は、前年度の方が多かったのです。(前年度も不動産所得が発生していたので)
おそらく、住所が変わったためだと思います。

給与所得者でも、住民税を天引きでなく、自ら支払う方もいらっしゃるようなので、後で支払えば、まあ何とかなるか!と思います。
でも、一気に4か月分、支払うのは正直なところ痛いです。

お礼日時:2010/09/11 00:14

あなた自身で確定申告をしていませんか?


会社の行う年末調整ではなく、ご自身で申告書を作成するか、税理士などへ依頼して作成してもらい、税務署へ提出していませんか?

もしも、確定申告をされているのであれば、申告書の控を確認してください。
住民税のための記載欄があるはずです。
そちらの欄で普通徴収を選んでいると、会社での天引きではなく、ご自身での納付となり、市役所からの通知に基づいてご自身で納付することとなります。

追徴金ではなく、延滞金ですよね。
であれば、会社が特別徴収義務者として納付義務がありますので、本人から徴収するのは間違いだと思いますね。

住所地の役所に確認し、あなた自身の納付方法や税額を確認されてみてはいかがですかね。

これは、会社が年末調整を行った後に、従業員へ渡す源泉徴収票と同様の資料を従業員の住所地へ提出することで、あなたの税額が決定し、会社が納付できるのですからね。

住所地の役所であなたの収入がわからないという場合には、会社が手続きを行わなかったこととなります。また、確定申告を行っておらず、役所で収入や税額が確定し普通徴収となっている場合も会社化役所の手続き誤りでしょう。

事前にいろいろ確認して担当者と話をしたうえで、担当者などと話をしてみてはいかがですかね。
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この回答へのお礼

早速のご回答をお寄せいただき、ありがとうございました。

給与所得のほかに、不動産所得があるため、確定申告をしています。
微々たるものなので、自分で作成して青色申告をしています。
申告書の控えを見ました。確かに「給与所得・公的年金所得以外の住民税の徴収方法の選択」の欄がありますが、ここは未記入になっています。
しかし、ここは私の場合は未記入でよいと、確認したはずだと記憶しています。

6月1日付きで私の居住地で発行された通知には、1年間に支払うべき住民税の金額が記載されています。
ただ、今年のだけ、なぜか「決定通知書」の決定の部分が消され、「変更通知書」となっています。
昨年と居住地が変わったのが原因なのでしょうか?
よくわかりませんが、給与所得は減っているのに、住民税は上がっています。

お礼日時:2010/09/10 20:01

会社から5月か6月に住民税が6月から翌年5月までいくらづつ納めるのかが記入された紙を受け取ってませんか?住所地の役所の住民税担当課から発行されて会社に届けられているはずです。

それが金額¥0であれば良いのですが、たぶんそんなことはないですよね…。
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この回答へのお礼

早速のご回答を頂きまして有難うございました。
今探しましたら、それ、ありました。
ちゃんと6月1日に発行されています。勿論、毎月支払う金額も書かれています。
しかし、摘要の欄に、特別徴収、とあります。
もしかしたら、この「特別徴収」が何らかのことを意味しているのかもしれません。

お礼日時:2010/09/10 19:49

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