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民事裁判の過程で明らかになった事実を元に刑事裁判にもっていけるか?


お知恵をお貸しください。


Aは、過失によりB所有の工作物を壊してしまい、
Bは自費でそれを再築し、その費用150万円をAに損害賠償請求した。

しかし、裁判の過程で、Bが費用を水増しし、実は100万円しか
かかっていないことが明らかになった。
(業者の証言、その他領収書等の証拠による。)

判決は、そのBの工事費水増し工作を事実として認定した上で、
AはBに100万円支払え、との内容となった。

以上のようなケースで、Aは一部敗訴し、Bに100万円支払うことに
なりましたが、一方、Bが50万円を多く詐取しようとした行為も、
裁判の過程で事実として認定されました。

これを以て、今度はAが、Bを詐欺未遂として刑事告訴することは可能でしょうか?

また、もし立件されたら、すでに民事裁判においてBの行為が認定されているので、
もう秒殺で有罪! というようなことになるのでしょうか?

A 回答 (3件)

残念ながら無理です。




日本では民事と刑事では事実認定も完全に別扱いですので、
民事で認定されたという事実を刑事に持って行くことは出来ません。

刑事裁判でも改めて証拠を提出し、それを事実認定出来るか審査することになります。


刑事のほうが慎重さが求められるため、基本的に民事のほうが事実認定されやすいです。
だから「刑事裁判では事実が認められず無罪だったが、民事では事実が認められて賠償請求が認められた」ということもよくあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
非常に明快で分かりやすい回答で、すっきりしました!

もし刑事で訴え返したいならば、
新たに一から証拠を出して、事実認定してもらう、というわけですね。

ちなみに、「一度民事では事実として認定された」ということを以て、
全くの白紙の状態から事実認定される新規の証拠よりも、
ちょっと有利に採用されやすくなる、ということはあり得るのでしょうかね?
(裁判官の心証、ということだけではなく、例えば検察側の主張として、
そのことをプラスアルファできるのか、という趣旨です。)

すみません・・・。
お礼のはずが、再質問したような形になってしまいました。

お礼日時:2010/09/12 10:34

そもそも慣習上こういった行為は詐欺として取り扱われないと考えます。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>そもそも慣習上こういった行為は詐欺として取り扱われない

なるほど。
確かに、民事では主張や証拠の提出においてズルしても、それが即罰せられることはない、のだそうですね。

ただ、
「虚偽の損害賠償請求訴訟を起こし、それが詐欺未遂として刑事事件で起訴された」という事件が念頭にあったもので。
(Xジャパンの所属する芸能事務所が、アートの前会長に対して起こした架空の内容の訴訟で逮捕されちゃった、という事件です。)

もちろん、訴額の規模や、詐欺の意図の悪質性などが大きく影響するのでしょうが。

お礼日時:2010/09/12 10:24

>ちょっと有利に採用されやすくなる、ということはあり得るのでしょうかね?



まったく無いとは言い切れませんが、ほとんど無いと思ったほうがいいでしょう。
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この回答へのお礼

kumap2010様、たびたびご回答いただき、
どうもありがとうございます。

なるほどー、民事訴訟で証拠なりが採用されても、
それを刑事事件に持っていったら、一から仕切り直しということでね。

ということは、もし告訴しても、「そのへんのちっちゃい事件」として
同じように扱われ、受理されない可能性が高い、ということですよね…。

お礼日時:2010/09/12 23:01

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