私の場合、いくらまで所得税0円でしょうか?
一般的には下記の控除があるので、合計1,030,000円以下は所得税0円ですよね。
基礎控除:380,000円
給料所得控除:650,000円
私は障害者手帳3級保持者ですので、「障害者控除:270,000円」も加算されるのでしょうか?
であれば、合計1,300,000円以内であれば、所得税は0円ということでしょうか?
例えば、A社から毎月給料として1円の控除もなく100,000円ずつ入金があるとします。
1年で1,200,000円になりますが、確定申告の義務はあるのでしょうか?
税金関係のHPを読みましたが、イマイチ掴めません。
詳しい方、わかりやすく教えて頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>給料所得控除:650,000円…
細かいことをいうと、給与所得控除は 65万円一定ではありませんし、「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
ではありませんので、基礎控除や障害者控除と同列に並べてはいけません。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字が「所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
「所得」を求めた後で「所得控除の合計」を引き算して「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
を掛け算して「所得税額」を求めます。
>基礎控除:380,000円…
>「障害者控除:270,000円」…
ほかに、自分で健康保険や年金を払っていればこれらの実支払額が「社会保険料控除」となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
生命保険をかけていれば「生命保険料控除」があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
多額の医療費を使ったのなら「医療費控除」があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
そのほか扶養控除や配偶者控除などいくつかの「所得控除」がありますので、該当するものがないかよく探さないと損をします。
>合計1,300,000円以内であれば、所得税は0円ということでしょうか…
「給与」である限り、基礎控除と障害者控除以外に特に該当するものがなければ、そういうことになります。
ただし、
>例えば、A社から毎月給料として1円の控除もなく100,000円ずつ入金があるとします…
支払者がまともな経営者なら、10万円の給与を払って所得税を源泉徴収しないとは考えられません。
百歩譲って本当に源泉徴収されていないとしたら、それは「給与」ではなく「報酬 = 事業所得」である可能性があります。
事業所得に「給与所得控除」は関係なく、実際にかかった経費を引き算します。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
「所得」が求められたら、あとは給与の場合と同じです。
>1年で1,200,000円になりますが、確定申告の義務はあるのでしょうか…
「給与」で間違いなければ所得税は発生せず、確定申告の義務は生じません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
ただ、給与である限り所得税を前払い (源泉徴収) させられますので、前払い分を精算してもらうために確定申告が必要になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
なお、確定申告をしない場合は、市役所に「市県民税の申告」が必用になります。
市県民税 (住民税) の計算方法は所得税と基本的には同じですが、各種の所得控除の額や税率などは違います。
所得税はゼロでも市県民税がいくらか発生することはままありますので、心しておいてください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
わかりやすい説明をありがとうございます。
私の中でツジツマが合わずモヤモヤしていたことが明確になりました。
大変助かりました。
どうもありがとうございました。
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