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先日、最寄のスーパーで袋詰めにしていある保冷用の氷を買ったお肉を一緒にビニール袋に入れて
持ち帰りました。
普段からこの氷は、店員さんが袋に入れ口を閉じた状態で冷凍庫にいれてあり、お客はセルフで
その氷のが入った袋を持ち帰ります。
この日に限り、他のお店もはしごしてしまい、
自宅についたらカバンが水浸しになっていました。
別のバッグに入れてあった携帯やお財布も
全部濡れてしまいました。

今まで、こんなことはなかったので
氷の入っていたビニール袋を見てみると
ドライアイス用の穴がいくつもあいた
ビニール袋に氷が入っていて、それで
水浸しになったことが分かりました。
お店に苦情を申し立てると、
従業員に聞き取り調査をしたが、思い当たる人間は居ないし、他のお客様から同様の苦情は無い、とのこと。
謝罪だけで私も当初、許すつもりでしたが
数日後に、携帯のFOMAカードが認識できなくなり、修理にもっていくと、
最近、水濡れさせませんでしたか?新機種に替えたほうがいいですよ。と言われ、この氷事件のおかげで35000円の携帯を買う羽目になりました。これって、お店側に損害賠償を求めることはできないのでしょうか?

A 回答 (3件)

 店側に損害賠償を求めることはできる。

(誰しも訴訟を起こせる権利を持っていると言う意味で)
 ただし損害賠償は認められないのではないかな?氷の入ったレジ袋と携帯の入った鞄を一緒にした質問者にも落ち度があると思うけど。
 仮に損害賠償が認められたとしても、携帯の修理代金から質問者の落ち度分を差し引いて多分数千円って感じだろうから、裁判を起こしても費用だけで大損します。

この回答への補足

氷とお肉が入った袋はきちんとビニール袋に入れていましたし、口も閉じていましたが
キューブの氷8個ほど程度でかなりの量の水でしたので漏れてしまいました。
携帯や貴重品は別のバッグに入れていましたが、”水浸し”の状態でしたので
別のバッグも濡れてしまいました。
裁判沙汰にするつもりはなく、あくまで店舗側に申し出したいと思っている状況です。
私の書き方が悪かったようで申し訳ございません。

補足日時:2010/09/22 18:00
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました。
色々勉強になりました。

今後は気を付けたいと思います。

お礼日時:2010/09/23 02:06

いくらでも請求することは可能ですが、


実際に賠償が認められることは無いと思います。
せいぜい頑張って「御見舞金」数千円程度でしょう。

氷は、レジ袋に入れ、時間経過とともに溶けるので漏れることもある、
が一般常識のものです。

無念でしょうが、自らの不注意を他者に責任転換することは出来ないんです。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました。
まったくその通りですね。
贔屓にしているお店でしたので
私のほうも信頼を寄せておりましたので
気持ちのどこかでこのようなことがあり
ショックだったのだと思います。

今後は気を付けたいと思います。

お礼日時:2010/09/23 02:03

一般的にですが・・・。



自己責任です。

氷と言うのは、解けるものであり、溶けた時にこぼれ出す恐れがあるのは予測できるからです。

穴のあいた袋に入れていたのは過失っぽいですが、氷は袋をつきやぶったり、袋が密封されていない場合も考えられますので、二重に袋にいれるべきものだと思います。

セルフの場合、さらに別のビニール袋にいれるか、そのまま入れるかは自己責任です。

通常、濡れては困るものと一緒に氷をいれないでしょう。


一般的に、そのような店舗は「損害賠償責任保険」という保険に入っていて、保険で対応することがあります。おそらく、保険の対象外になると思われます。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました。

今後は気を付けたいと思います。

お礼日時:2010/09/23 02:01

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